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親がこどもの生活費を負担したら贈与税?

親がこどもの生活費を負担したら贈与税がかかってしまうのでしょうか?

生活費の負担に贈与税はかからない

→贈与税はかかりません!

生活費の贈与は贈与税の非課税財産です。が、非課税にならないケースもあるので注意が必要です。

家族間の生活費を負担する行為は贈与税の非課税財産に該当するため、贈与税はかかりません。

贈与税は年間110万円までの基礎控除がありますが、その基礎控除の計算にも含める必要がありません。

つまり、年間110万円以上の生活費を負担しても、贈与税はゼロです。

3つの注意点

生活費の負担は贈与税の非課税ですが、、3つの注意点があります。

1、年末までに使わずに貯金してしまうとNG

非課税になるのは、あくまでも、その年の年末までに使い切ったもののみ。

使わずに貯金してしまうと、非課税になりませんので注意しましょう。

2、資産の購入代金はNG

非課税になるものは、『消費』して形に残らないもののみです。

『投資』や『資産形成』などの形に残るものはNGです。

たとえば、株式の購入代金(投資)、自宅の購入代金(資産形成)、住宅ローンの返済(負債の精算)は、たとえ日常生活に必要であっても生活費には該当しません。

3、対象者に要注意

対象者は扶養義務者相互間であること、なので注意が必要です。

扶養義務者とは民法に規定されています。
普段イメージしている『扶養』の範囲よりも広く定義されています。
範囲は↓のとおりです。

民法に規定する扶養義務者とは
  1. 配偶者
  2. 直系血族
  3. 兄弟姉妹

※上記のほか、家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族も含まれます。

上記のほか相続税法基本通達1の2ー1にて三親等内の親族で生計を一にする者については、家庭裁判所の審判がない場合であっても扶養義務者に該当するものとされています。

相続税法基本通達に規定する扶養義務者とは
  • 三親等内の親族で生計を一にする者については、家庭裁判所の審判がない場合であっても扶養義務者に該当する。

これらの人は互いに扶養する義務がある、と定められているため、その扶養義務者相互間で生活費の工面をしたものにたいしては贈与税を非課税とする、という趣旨です。

まとめ

親が子どもの生活費を負担しても、それが日常生活に必要な範囲であれば贈与税はかかりません。

年間110万円の基礎控除とも別枠なので、110万円を超えても非課税です。

ただし、非課税になるのは「扶養義務者の間」で「必要な都度、必要な分だけ」渡し、実際に生活費として使い切ったものに限られます。

まとめて渡して貯金に回したり、株式や自宅の購入、住宅ローンの返済に充てたりすると、生活費とは認められず贈与税の対象になる可能性があります。

「これは生活費になるの?」と迷ったら、渡す前に一度、ご相談ください。

ちょっとした渡し方の違いで、税金がかかるかどうかが変わることもあります。


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この記事を書いた人

相続税対策・不動産税務に強い税理士です。

『お客様一人ひとりにオーダーメイドのサービスを』を理念とし、サービス提供にあたってお客様との対話を最も重視しています。

神奈川県三浦市出身。1984年生まれ。

追浜高校→明治学院大学→同大学院→
税理士法人レガシィ2年半
→響き税理士法人11年