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相続税の申告書 3つの提出方法と注意点について解説します!

相続税の申告書はどこに・どうやって提出すればいいんですか??

今回は↑のような質問に答えるために相続税の申告書の提出方法についてお話しします。

申告書の提出方法は3つあります。

①税務署に持参

②郵送

③e-Tax(電子申告)

それぞれの方法について注意点を踏まえ解説をしてきます。


①税務署に持参

②郵送

③e-Tax(電子申告)
平日に動ける人向き平日動けない人向きソフトが使いづらく
オススメできない
目次

どこに提出?被相続人の住所地の管轄税務署を確認!

相続税の申告書は被相続人の住所地を管轄する税務署に提出します。
相続税法には以下のように規定されています。

相続又は遺贈により財産を取得した者の当該被相続人の死亡の時における住所がこの法律の施行地にある場合においては被相続人の死亡の時における住所地とする。

相続税法 附則第3号

相続人の住所地ではありませんので注意が必要です!

税務署の管轄は国税庁のトップページから郵便番号を入力して検索することができます。

国税庁HP
https://www.nta.go.jp/

税務署に持参して提出する

提出方法として一番オーソドックスなのは税務署に持参して提出する方法です。

受付時間

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時までとなります。

閉庁日(土・日曜・祝日等)には税務署の時間外収受箱へ投函することにより提出できます。

2部もっていき収受印を押してもらう

税務署は申告書を受け取ったら返却してくれません。その場でコピーもとってくれません。

提出済の控えをとっておきたい場合には申告書を2部もっていきましょう。収受日付印を押して返却してくれます。

ただし、2025年(令和7年)1月以降に提出した申告書等の控えには収受日付印の押印をしてくれません。

税務署に持参するものは1部のみとなります。

ただし、自分の控え用にもう1部印刷して税務署へ持参した年月日を記載して保管しておきましょう。

収受印おしてくれない問題については↓の記事でも詳細解説しましたので合わせてご確認ください。

相談したい場合には予約が必要

税務署は申告書を受け取るだけでその場で内容の確認はしません。相談にも乗ってくれません。

申告書の書き方について相談したい場合には、個別相談の予約が必要です。

郵送で提出する

申告書は郵送で提出することもできます。郵送の場合には発送した日(ポスト投函日)を提出日とみなします。

申告期限当日に発送しても期限には間に合うこととなります。(ただし、ギリギリにならないように余裕をもって進めましょう。)

2部送って1部返してもらう

直接提出と同様、税務署は申告書を受け取ったら返却してくれませんしコピーも返してくれません。

2部送り、かつ、返信用封筒をつけておけば収受日付印を押して1部は返却してくれます。

ただし、2025年(令和7年)1月以降に提出した申告書等の控えには収受日付印の押印をしてくれません。

提出用の1部のみ郵送します。

ただし、自分の控え用にもう1部印刷して税務署へ郵送した年月日を記載して保管しておきましょう。

郵送方法に注意!

コロナ禍による影響で郵便、ヤマト、佐川、バイク便などなど郵送方法が多様化しています。

申告書については郵送方法に制限があるため注意が必要です。

申告書は信書「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」にあたることから、特定の郵送サービスを使って送付する必要があります。

レターパックがオススメ

民営化にともない日本郵便も様々な郵送サービスを取り扱うようになりました。

日本郵便にも申告書を送付できないサービスがあるので注意が必要です。
日本郵便のおもなサービスを表にして整理してみました。

申告書送付できる申告書送付できない
定形郵便
定形外郵便
レターパック
スマートレター
ミニレター
ゆうパック
クリックポスト
ゆうパケット
デメリット

上記のうち、オススメはレターパックです。

レターパックの場合、追跡サービスにより郵便物の配送状況を確認でき、ポスト投函もできることから便利です。

  • レターパックプラス(赤)600円
  • レターパックライト(青)430円

申告書の提出であればプラスでもライトでも、どちらでもOKです。

対面で配達してほしいときにはレターパックプラスを使用しましょう。

ヤマトで申告書は送れないので注意!

郵送手段として多くの人が利用しているヤマト運輸。

ただし、ヤマト運輸では申告書(信書)を送ることができません!

正確にいうと荷物扱いで郵送が可能ですが、ヤマトで送付した場合には税務署に到達した日が提出日となってしまうため利用しないほうが好ましいでしょう。

e-Tax(電子申告)をオススメできない理由

相続税の申告書はe-Tax(電子申告)でも提出ができます。

e-Tax(電子申告)を使えば紙の印刷も不要ですし、自宅からインターネットで申告が可能です。

ただし、記事執筆時点(2022年11月)では以下の理由でオススメできません。

  1. e-Taxソフトの使い勝手が悪い
  2. 自動計算してくれないのでソフトを使うメリットがない

e-Taxソフトの使い勝手が悪い

所得税のe-Tax(電子申告)は2007年から始まりましたが相続税は2019年10月より開始されたばかりです。

そのためe-Taxソフトの使い勝手が非常に悪いです。専門家である税理士が使っても使いづらいと感じるので一般の人が扱えるソフトではないでしょう。

自動計算してくれない

所得税の確定申告をe-Tax(電子申告)で提出したことがある人も多いと思います。
国税庁の確定申告書等作成コーナーはとても優秀です。

減価償却費の計算、保険料控除の計算、税金などを自動で計算してくれるため、該当の数値を入力すれば申告書が出来上がり、e-Taxにも連動できるためとても便利です。

ただし、相続税にはそのような作成ソフトが公表されていません。

e-Taxソフトをダウンロードしても自身で計算した値を入力していく作業が必要になります。

所得税の確定申告書と同じようなイメージで相続税の申告書は作成できません。

まとめ

相続税の申告書の提出方法についてお話ししました。

相続税の申告書は被相続人の住所地の管轄税務署に提出します。

提出方法は直接提出、郵送提出、e-Tax(電子申告)の3つです。e-Taxは使いづらいためオススメできないので直接提出か郵送提出が好ましいでしょう。
郵送提出の場合には、レターパックを使って郵送するのが一番オススメです。



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この記事を書いた人

相続税対策・不動産税務に強い税理士です。

『お客様一人ひとりにオーダーメイドのサービスを』を理念とし、サービス提供にあたってお客様との対話を最も重視しています。

神奈川県三浦市出身。1984年生まれ。

追浜高校→明治学院大学→同大学院→
税理士法人レガシィ2年半
→響き税理士法人11年

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