相続により取得した財産などが基礎控除を超える場合、相続税の申告が必要です。
申告には期限があり、相続開始から10ヶ月以内に申告書の提出が必要です。
今回の記事では申告期限について掘り下げてお話しをしていきます。
申告期限の延長についてや、期限に遅れた場合のデメリットなども解説していきますので最後までごらんください。
申告期限は10ヶ月!
相続税の申告期限は被相続人の死亡の日から10ヶ月後です。
たとえば令和4年10月4日に死亡した場合には令和5年8月4日となります。
申告期限が土日、祝日の場合にはこれらの日の翌日が申告期限となります。
死亡日が月末の場合には要注意
父は令和4年4月30日に死亡しました。
10ヶ月後の令和5年2月には30日は存在しません。
この場合の申告期限はどうなるでしょうか。
↑の質問者さんのように死亡日が月末の場合には10ヶ月後がいつになるかわからないことがある、という問題があります。
これについて解説していきます。
相続税の申告期限は被相続人の死亡の日から10ヶ月後。
これをもう少し正確に記載すると『被相続人の死亡の日の翌日から10ヶ月目の日』となります。
これを分解すると、、
- ① 被相続人の死亡の日
- ② ①の翌日
- ③ ②の10ヶ月後の応答日
- ④ ③の前日
となります。
これを令和4年4月30日にあてはめてみます。
- ① 被相続人の死亡の日 和4年4月30日
- ② ①の翌日 令和4年5月1日
- ③ ②の10ヶ月後の応答日 令和5年3月1日
- ④ ③の前日 令和5年2月28日
つまり④の令和5年2月28日が申告期限となります。
死亡日が月末の場合には↑のように分解した上で検討しましょう。
死亡した事実をあとから知った場合
申告期限は相続税法27条に↓のように規定されています。
相続の開始があつたことを知つた日の翌日から10月以内に課税価格、相続税額その他財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
相続税法27条
相続の開始があつたことを知つた日とは通常の場合には死亡日をさします。
ただし、死亡した事実をあとから知った場合には実際に死亡したことを知った日からカウントします。
孤独死などで死亡の発見が遅れた場合には相続の開始があったことを知った日はいつか?がポイントです。
一般的には死亡届を提出した日をもとに検討します。
申告期限は安易に延長できない!
災害などやむを得ない理由があるときには申告期限を延長できる制度があります。
個別に延長申請書を提出することで、そのやむを得ない理由がやんだ日から2ヶ月以内まで申告期限を延長できます。
ただし、やむを得ない理由というのは大地震などの災害など、限定的です。
記事執筆時点(令和4年10月)では新型コロナウイルスにより感染したことを理由にした個別延長が認められていますが、これがいつまで認められるかはわかりません。
10ヶ月という申告期限は安易に延長することができない!と考えておきましょう。
申告期限に遅れた場合のデメリット
延滞金をはらう必要がある
申告期限に遅れると延滞金を払う必要があります。延滞金の種類は以下のふたつです。
延滞税 | 加算税 | 無申告|
---|---|---|
性質 | 遅延利息 | 申告が遅れたことへのペナルティ |
金額 | 年利2.4%(令和4年) | 5% |
延滞税
遅延利息に相当するものです。納付すべき本税に対して年利2.4%かかります。
利率は銀行の新規の短期貸出約定平均金利にもとづいて算出されるため、毎年変動します。
無申告加算税
納申告を遅れたことに対するペナルティです。納付すべき本税に対して5%かかります。
特例が受けられなくて税金が増える
相続税には申告期限までに一定の要件を満たすことで税金を減らすことができる特例があります。
申告期限に遅れてしまうとこれらの特例を使うことができなくなり税金が増えてしまうことになります。
まとめ
相続税の申告期限についてお話ししました。
相続税の申告期限は死亡日から10ヶ月です。
申告期限に遅れると延滞金がかかるほか、税務上の特例が使用できず余計な税金を負担することになります。
延長の制度はありますが、安易に延長は認められませんので期限に間に合うように準備を進めましょう。
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