2026年2月から「所有不動産記録証明制度」という制度が始まりました。
この制度は所有している不動産について法務局で検索してリスト化してくれる制度です。
「どこに不動産があるか分からない…」という場合にはとても便利な制度ですので、申請方法や必要書類などについて解説します。
制度の内容と趣旨
所有不動産記録証明制度とは、所有している不動産について法務局で検索してリスト化してくれる制度です。
相続人が被相続人名義の不動産を把握しやすくすることで、相続登記申請の負担を減らすことや手続モレを防止することを目的として創設されました。
リスト化されない不動産もあるので注意
『法務局でリスト化してくれる!』とはいったものの、法務局では、全国すべての不動産情報は把握していません。
そのため、完全にリスト化されるわけではない点には注意が必要です。
主に以下のような不動産はリスト化の対象外となります。
- 登記簿がコンピュータ化されていない不動産
- 表示に関する登記のみの不動産
検索の仕組み
法務局では、システムに登録されている『氏名』と『住所』をもとに不動産を検索します。
以下のルールに基づき、所有権の登記名義人として記録されている不動産が抽出されます。
- 氏名の前方一致、かつ住所の市区町村まで一致
- 氏名の前方一致、かつ住所の末尾5文字が一致
ただし、「氏名」「住所」による検索である以上、網羅性には限界がある、ということは認識しておきましょう。
「斉」「斎」「齋」など、読みが同じ異体字については一定程度同一と認識されますが、すべての異体字が対象となるわけではありません。
また、同名異人の不動産が抽出される可能性もあるため、内容の確認は必須です。
手数料
検索条件1件につき、1通あたり以下の手数料がかかります。
例えば、検索条件を4件指定し、証明書を1通請求する場合の手数料(書面請求の場合)は、
4件 × 1通 × 1,600円 = 6,400円
という計算となります。
なお、不動産が見つからなかった場合でも「該当なし」の証明が発行され、手数料は返還されませんので注意しましょう。
どこで手続きできる?
全国の法務局・地方法務局で申請が可能です。
郵送やオンラインでの申請にも対応しています。
方法については、後ほど解説します。
所有不動産記録証明書の見本
所有不動産記録証明書は↓のような書類となります。

申請に必要となる書類
申請をする場合には、まず、必要となる書類を揃えましょう。
必要となる書類は誰が申請するか?によって異なります。
- 本人確認書類の写しor印鑑証明書(発行期限ナシ)
- ※過去の氏名や住所を検索条件とする場合には戸除籍謄本、住民票の写し、戸籍の附票の写しなどが必要になります。
- 相続人の本人確認書類の写しor印鑑証明書(発行期限ナシ)
- 所有権の登記名義人との相続関係を証する情報(戸籍謄本など)
- ※過去の氏名や住所を検索条件とする場合には戸除籍謄本、住民票の写し、戸籍の附票の写しなどが必要になります。
- 委任者の本人確認書類の写し
- 委任者の印鑑証明書(発行期限ナシ)
- 所有権の登記名義人との相続関係を証する情報(戸籍謄本など)
- 代理人の氏名・住所が確認できる本人確認書類のコピー
- 委任者の実印が押印された委任状
- ※過去の氏名や住所を検索条件とする場合には戸除籍謄本、住民票の写し、戸籍の附票の写しなどが必要になります。
郵送申請の流れ
申請書のかきかた
必要書類が揃ったら申請書の準備を進めましょう。
郵送申請時に必要になる申請書の書き方について以下解説します。
申請書は↓のような書類で表面と裏面に記載箇所があります。
申請者によって記載が異なりますので、それぞれ説明します。



本人が申請する場合
まずは表面から説明します。
請求人である本人の住所、氏名、連絡先を記載しましょう



交付を受けることができる資格…本人にチェックをつけましょう。



請求通数を記載します。1通でOKでしょう。



添付する情報はさきほど準備した必要書類にチェックしましょう。



交付方法は窓口での受領もしくは郵送での受領を選べます。ご希望の方法にチェックしましょう。
なお、郵送による受領の場合には、返送用封筒と切手を同封して提出する必要があります。



つづいて裏面です。
検索条件とする住所、氏名を記載しましょう。
現在の氏名・住所に加え、過去の氏名・住所を検索条件としたい場合には↓のように2行にわけて記載しましょう。



請求書1枚で複数の検索条件を指定することができますが、1つの検索条件欄に複数の氏名・住所等をまとめて記載することはできません。
それぞれの検索条件欄に記載しましょう。
相続人が申請する場合
所有者本人ではなく、相続人が申請する場合の記載方法を説明します。
まずは表面から。
請求人欄には相続人の住所、氏名、連絡先を記載しましょう



交付を受けることができる資格…相続人にチェックしましょう。



添付する情報はさきほど準備した必要書類にチェックしましょう。



交付方法は窓口での受領もしくは郵送での受領を選べます。
ご希望の方法にチェックしましょう。
なお、郵送による受領の場合には、返送用封筒と切手を同封して提出する必要があります。



裏面には検索条件とする住所、氏名を記載しましょう。
現在の氏名・住所に加え、過去の氏名・住所を検索条件としたい場合には↓のように2行にわけて記載しましょう。



請求書1枚で複数の検索条件を指定することができますが、1つの検索条件欄に複数の氏名・住所等をまとめて記載することはできません。
それぞれの検索条件欄に記載しましょう。
提出先
提出先は全国の法務局、どこでもOKです。
直接訪問して提出することもできますし、郵送にて提出することもできます。
請求から交付までにかかる日数は、登記所ごとに異なるようです。
請求先の登記所に確認しましょう。
なお、制度開始当初は申請から交付まで2週間程度要する場合があるようです。
オンライン申請の流れ
書面ではなくオンラインにて申請も可能です。
ただし、オンライン申請にはマイナンバーカードとICカードリーダーが必要なので注意が必要です。
今回、自分の証明書をオンラインで申請してみましたので申請の流れをご紹介します。
まず↓こちらのページから、申請システムをダウンロードしましょう



ダウンロードがおわったら、『申請用総合ソフト』を立ち上げましょう。
立ち上げると↓の画面が表示されます。
申請者IDをもっていない場合には、新規登録が必要です。



申請者情報を入力し、IDとパスワードを登録しましょう。



登録が終わったら、もう一度ソフトを立ち上げて、IDとパスワードを入力しましょう。
オンライン申請は平日の8時30分から21時00分までのみ稼働しています。
時間外の場合には、申請書の入力準備はできますが、申請自体はできませんので注意しましょう。
申請書の作成を行うをクリックしましょう。



不動産登記申請書をクリックして、所有不動産記録証明書交付請求書【署名要】を選択しましょう。



申請書の画面が立ち上がります。



件名には自分で管理しやすい名称を入力すればOKです。



納付情報には申請者名を入力しましょう。



請求人欄には請求人となる人の情報を入力しましょう。



請求資格には本人もしくは相続人その他一般承継人から選択しましょう。



検索条件を追加したい場合には検索条件追加をクリックして入力しましょう。



交付方法を郵送か窓口受取から選ぶことができます。
郵送先については自宅住所以外の住所を指定することもできます。



ここまでの入力が完了したら、一番上にもどり、完了をクリックしましょう。



ファイル添付をクリックして、必要資料の添付をおこないましょう。



添付が終わったら、署名付与をクリックして電子署名をおこないます。



署名が終わったら、申請データの送信をしましょう。



送信が完了すると、処理状況が「到達・受付待ち」となります。
このあと、法務局にて申請書の確認がおこなわれます。(確認には1週間ほどかかりました。)



法務局の確認が完了すると、手数料の納付情報が発行されます。
納付をクリックしましょう。



ペイジーで納税できる納税情報が記載されていますので、納付処理を済ませましょう。



納付が完了すると処理状況が「処理中」になります。
これで申請は完了です。
あとは法務局からの書類を待つのみ。
ちなみに、わたしはここから書類が届くまで1週間ほどかかりました。



実際に届いた証明書はこちら↓不動産の所在地番や家屋番号が記載されるので所在がわからない不動産もこれで確認することができますね。



まとめ
今回は、所有不動産記録証明制度の概要と申請方法の流れをお話しました。
所有不動産記録証明制度は、カンペキではないものの、相続時における不動産の把握を効率化できる非常に有用な制度です。
申請方法は書面とオンラインの2つのパターンがあります。
いずれもそれほど難しい手続きではありませんので、今回の記事を参考に制度を活用してみましょう。
相続手続きの初動として活用することで、申告や登記のモレ防止につながりますので、ぜひ上手に活用していきましょう。
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