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【令和6年度税制改正】住宅取得等資金にかかる贈与税の非課税について

令和6年度の税制改正により、住宅購入のときの生前贈与への非課税措置が延長・改正されました。

改正の内容と制度の内容についてお話します。

目次

特例期間が2026年(令和8年)12月31日まで延長

令和6年度の税制改正にて特例の期間が2026年(令和8年)12月31日まで延長されました。

現行の制度は2026年(令和8年)12月31日までの贈与に対する特例となっています。

非課税限度額について

非課税となる金額は受贈者が購入する住宅の家屋の種類に応じ、以下の金額となります。

住宅資金贈与の非課税限度額
家屋の種類非課税限度額
質の高い住宅1,000万円
上記以外の住宅500万円

非課税限度額については従来通りの金額となりましたが、非課税限度額が上乗せされる『質の高い住宅』の要件が改正されました。

以下で基準をみていきましょう。

新築住宅の場合

新築住宅の場合には↓のいずれかに該当すると『質の高い住宅』となり非課税限度額が1,000万円となります。

  1. 断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上であること
  2. 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上であること
  3. 免震建築物であること
  4. 高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること

既存住宅や増改築の場合

既存住宅や増改築の場合には↓のいずれかに該当すると『質の高い住宅』となり非課税限度額が1,000万円となります。

  1. 断熱等性能等級4以上であること
  2. 一次エネルギー消費量等級4以上であること
  3. 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上であること
  4. 免震建築物であること
  5. 高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること

住宅資金とは

住宅資金の定義を改めて確認しておきましょう。

住宅資金とは住宅の新築、購入、一定の要件を満たす増改築などに充てるための資金が対象となります。
↓は非課税の対象外となりますので気をつけましょう。

非課税制度の対象にならないもの
  • 居住用不動産そのものの贈与
  • 住宅取得後に贈与を受けた金銭
  • 仲介手数料等の諸経費に充当された金銭
  • 既存住宅の住宅ローンの一括返済資金

受贈者の要件

適用を受けるための要件について説明します。住宅資金の要件は細かく設定されています。

  1. 受贈者の要件
  2. 建物の要件

に分けて説明をしていきます。まずは受贈者の要件を説明します。

1月1日において18歳以上(成年)であること。

年齢が18歳以上である必要があります。贈与日ではなく1月1日時点の年齢で判定します。判定のタイミングに気をつけましょう。

贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること

贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円を超えると適用が受けられません。
所得が高い人は要件に該当するか確認してから進めましょう。

贈与を受けた年の翌年3月15日までに物件の引き渡しを受けて住んでいること

住宅資金は贈与する日と住宅の購入時期がポイントです。
贈与を受けた年の翌年の3月15日までに物件の引き渡しを受ける必要があります。

建売住宅や分譲マンションの場合には贈与を受けた年の翌年3月15日に引き渡しを受けなければ住宅資金贈与が使えないことになるため、贈与のタイミングは慎重に検討が必要です。
物件の引き渡し時期から逆算して贈与年月日を決めましょう。

なお、新築の場合には特例があり3月15日まで引き渡しを受けられなくても大丈夫です。

3月15日までに棟上げが完了しており、その年の12月31日までに住んでいれば適用が受けられます。
(確定申告のときには3月15日までに引き渡しを受けられなかったことを説明する書類の提出が必要となります。)

2009年(平成21年)分から2014年(平成26年)までの贈与税の申告でこの制度を利用していないこと

上記の期間ですでにこの制度を利用している場合には適用が受けられません。

建物の要件

ここからは住宅資金の贈与を受けて取得する建物の要件を見ていきます。
自宅だったら何でもOK、というわけではありませんので注意しましょう。

建物の登記床面積が50㎡以上240㎡以下であること

登記床面積で50㎡以上240㎡以下の物件が対象となります。

受贈者の所得金額が1,000万円以下の場合には、登記床面積の下限が40㎡に緩和されています。

中古住宅の場合は建物が新耐震基準に適合しているものであること

中古住宅でも特例が受けられますが、取得した中古住宅が新耐震基準の要件を満たしている必要があります。
新耐震基準を満たしているかは、建築年月日で判断します。

昭和57年以降に建築された建物は新耐震基準○

耐震基準とは、建築物の設計段階で、地震に対する建築物の耐久構造の基準を示すものです。

耐震基準が見直され、昭和56年以降に適用されている耐震基準を“新耐震基準”、
それより前に適用されていた基準を“旧耐震基準”と呼ぶようになりました。

そのため昭和57年1月1日以降に建築された建物の場合には”新耐震基準”に適合しています。

昭和56年以前の建物は耐震診断等の証明が必要

昭和56年12月31日以前に建築された建物の場合には“旧耐震基準”での建築のため、
そのままでは特例適用要件を満たしません。


建築士等が行う耐震診断によって新耐震基準に適合していることの証明が必要となります。

さらに、その証明に係る調査が取得日前2年以内に終了しているものに限ります。

贈与税の申告が必要

住宅資金贈与の贈与を受けた場合には必ず贈与税の確定申告が必要です
申告時期は贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まで
申告を忘れてしまうと特例が使えず多額の贈与税を払うことになりますので注意しましょう!

まとめ

住宅取得等資金にかかる贈与税の非課税措置についてお話しました。

令和6年度の税制改正で、住宅購入時の生前贈与の非課税措置が2026年12月31日まで延長されました。

非課税限度額は住宅の種類により、質の高い住宅は1,000万円、それ以外は500万円となります。

質の高い住宅の要件は新築と既存住宅で異なり、断熱性能や耐震性能などの基準を満たす必要があります。

制度利用には贈与税の申告が必要なので忘れないように気をつけましょう。


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この記事を書いた人

相続税対策・不動産税務に強い税理士です。

『お客様一人ひとりにオーダーメイドのサービスを』を理念とし、サービス提供にあたってお客様との対話を最も重視しています。

神奈川県三浦市出身。1984年生まれ。

追浜高校→明治学院大学→同大学院→
税理士法人レガシィ2年半
→響き税理士法人11年

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