
わたしが所有している土地に、子どもが家を建てました。
土地代は特にもらっていません。これって、贈与税がかかりますか?
子どもに土地をタダで貸したら贈与税?
→タダで貸しているのであれば、贈与税はかかりません!申告も不要です!
親の土地のうえに子どもが家を建て、土地の使用料(地代)を払っていない。
このような状態のことを「使用貸借(しようたいしゃく)」といいます。
かんたんに言うと、「タダで借りて、使い終わったら返す」というもの。
使用貸借の状態であれば、親も子も、税金の申告は必要ありません。
- 親の所得税:地代収入がないので、不動産所得の申告は不要
- 子の贈与税:タダで土地を使っていても、贈与税の申告は不要
固定資産税を子が負担している場合




完全にタダではなく、土地の固定資産税は子どもに負担してもらっているんです。この場合はどうなりますか?
⇒固定資産税相当額の負担だけであれば、「使用貸借」に該当し、同じく申告は不要です。



一方で、固定資産税を超える金額を「地代」として払っている場合は、使用貸借ではなく 賃貸借 になります。
- 親は、受け取った地代について 不動産所得の申告が必要になります
- 権利金を払わずに賃貸借にすると、借地権の贈与(贈与税)が問題になる ことがあります
「せっかくだから少し地代を払おう」と金額を上乗せすると、かえって手続きや税金が複雑になることもあります。
地代の支払いを検討しているときには金額に注意しましょう。
相続のとき、親の土地の評価はどうなる?




では、わたしが亡くなって相続が発生したとき、この土地はどう評価されるのですか?
使用貸借で貸している土地は、「自用地」として100%で評価されます。



子の家が建っていても、親が自分で使っている土地(更地)と同じ評価になり、評価額は下がりません。
まとめ
親の土地に子どもが家を建て、土地代を払っていない状態を「使用貸借」といいます。
使用貸借であれば、親の所得税も子の贈与税も、申告は必要ありません。
子どもが土地の固定資産税相当額だけを負担している場合も、地代を払っていることにはならず、同じく使用貸借として申告は不要です。
ただし、固定資産税を超える金額を地代として払うと賃貸借となり、親は不動産所得の申告が必要になるほか、借地権の贈与が問題になることもあるため注意が必要です。
また、使用貸借で貸している土地は、相続のときには自用地として100%で評価されます。
子の家が建っていても評価額は下がらない点も、あわせて覚えておきましょう。
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