相続対策、不動産税務に関する新着記事はこちらから

実家のリフォーム代金を子が負担したら贈与税?

古くなった実家をリフォームして、住むことにしました。
リフォーム代金は自分(子ども)が負担したいのですが、これって贈与税がかかってしまうのでしょうか?

目次

実家のリフォーム代金を子が負担したら贈与税?

→贈与税がかかるので注意が必要です!

親など、自分以外の人が所有する建物のリフォーム代金を負担するとの生前贈与になります。

その建物の所有者に贈与税がかかることに。

『親の家だから』『自分も住むから』と気軽に支払ってしまいがちですが、税務上は子から親へお金(財産)を渡したのと同じ扱いになります。

贈与税がかからないようにする方法

贈与税を避けるには、『お金を出す人』と『建物の所有者』を揃える必要があります。

具体的には方法は次の3つです。

  1. 建物の所有者(親)本人がリフォーム代金を負担する
  2. リフォームの前に、建物を子に贈与する
  3. 負担したリフォーム代金に相当する建物の持分を、子の名義で登記する

1、建物の所有者(親)本人がリフォーム代金を負担する

いちばんシンプルな方法です。親の預金から支払えば、贈与の問題は生じません。

親に工事代金をまかなえる預金がある場合に向いている方法です。

子どもが親にお金を渡して支払ってしまうと、結局は子から親への贈与になってしまうので注意が必要です。

なお、子が親にリフォーム資金を「貸す」形にする方法もありますが、借用書の作成や実際の返済が伴わないと贈与とみなされるおそれがあるので、その点にも注意が必要です。

2、リフォーム前に建物を子に贈与する

建物を子の名義にしてから子がリフォームすれば、自分の建物への支出になります。

ただし、建物の贈与そのものに贈与税がかかるため、建物の評価額(固定資産税評価額)が低い場合に向いている方法です。

3、負担額に見合う建物持分を登記する

リフォーム後の建物の価値のうち、子が負担した金額に見合う持分を親から子へ移し、登記します。

リフォーム代金と持分の対価を精算する形になるため、贈与税はかかりません。

ただし、親から子への持分の譲渡として扱われるため、親に譲渡所得の申告が必要になる場合があります。

リフォーム後は親子で建物を共有で所有することになるので、共有状態でも問題ない場合に向いている方法です。

まとめ

実家のリフォーム代金の負担方法について、どの方法がよいかは、建物の評価額、将来の相続の見通し、ほかの家族との関係などによって変わります。

リフォーム契約前に税理士などの専門家に相談したほうがよいでしょう。

当事務所では個別スポット相談にてこのような相続対策の相談を承っています。

お困りの際にはぜひご相談ください。


ともの税理士事務所からのお知らせ

当事務所では相続税対策、不動産税務についての有料での個別相談を承っております。

コース名料金(消費税10%込)
 40分コース27,500円
 90分コース 46,200円
180分コース83,600円



初回から相談料をいただくかわりに、お客様のお悩みに正面から向き合いオーダーメイドでアドバイスを提供します。

(相談後、他のサービスをご契約いただいた場合には、当該サービスの報酬から相談料を値引きしております。)

現在のご状況や困っていることなど可能な限り詳細にご記載をいただくと適切なアドバイスが可能です。

困っていることがわからない、、、という方でも対応可能ですのでご安心ください。

その際にはお話を聞かせていただきながら問題点の整理を手伝います。

ご興味がある方はこちらからお問い合わせください。


当事務所で提供できるサービスはこちら↓

相続が発生したら、まずご相談ください
申告期限(10ヶ月)までに、最適な申告をサポートします

将来の相続に備えたい方へ
生前贈与・遺言・家族信託など、財産状況に合わせた対策をご提案します

不動産を売った・貸している方へ
譲渡所得・減価償却・各種特例の適用まで、丁寧に対応します

「ちょっと聞きたいだけ」も歓迎です
税理士への依頼は考えていないけれど、専門家の意見を聞きたい方に

  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

相続税対策・不動産税務に強い税理士です。

『お客様一人ひとりにオーダーメイドのサービスを』を理念とし、サービス提供にあたってお客様との対話を最も重視しています。

神奈川県三浦市出身。1984年生まれ。

追浜高校→明治学院大学→同大学院→
税理士法人レガシィ2年半
→響き税理士法人11年

目次