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法定相続情報一覧図 作成するメリットと申請方法について税理士が解説

平成29年から『法定相続情報証明制度』という制度が始まりました。
法務局に法定相続情報一覧図という親族図と戸籍謄本を提出することで法定相続人を証明してくれる制度です。
この制度を利用することで相続手続きがカンタンになります。

今回は法定相続情報一覧図を作成するメリットと申請方法についてお話しします。

目次

法定相続情報一覧図とは?

法定相続情報一覧図とは法定相続情報証明制度を利用して作成された親族関係図です。

カンタンにいうと法務局お墨付きの親族関係図といえます。

相続手続きのときには法定相続人を証明するために被相続人のすべての相続人を明らかにする戸籍謄本の束を提出する必要があります。

銀行、証券会社、不動産がたくさんあると、この戸籍謄本の束を使い回す必要があるため手続きに時間がかかります。

そんなとき、法務局お墨付きの親族関係図である法定相続情報一覧図を提出すると戸籍謄本の束を提出する必要がなくなります。

法定相続情報一覧図は何枚でも無料で発行できるので複数の銀行、証券会社があっても同時に手続きを進められるため相続手続きをスムーズに進めることができます。

法定相続情報一覧図の手続きのイメージは以下の図のとおりです。

注意点

被相続人や相続人が日本国籍を有しないなど,戸籍謄本を提出することができない場合には本制度を利用することができません。

作成するメリット

法務局が法定相続人を確認してくれる

法定相続情報一覧図を作成することのメリットの一つは公的な機関である法務局が相続人を確認してくれることです。

相続の実務では、手続きの途中に前妻・前夫のあいだに子どもがいることが発覚!など、ドラマのようなケースにも出くわします。

法定相続情報一覧図を作成し法務局にチェックしてもらうことで自分が認識している親族関係図が正しいものか公的な機関が確認してくれるため予期せぬ事態を防ぐことができます。

手続きがスムーズになる

相続手続きのときには被相続人のすべての相続人を明らかにする戸籍謄本の提出が必要です。

戸籍謄本は提出後返却されますが原本の提出が求められるため預金口座がたくさんあると同時に手続きが進められません。

返却までは1金融機関につき7日から10営業日ほどかかるため預金口座がたくさんあると銀行手続が完了するまで多くの日数が必要となります。

そんなとき、法定相続情報一覧図があると便利です。

戸籍謄本のかわりに法定相続情報一覧図を提出することで相続手続きが同時に進めることができます。
同時に進めることができるので手続き完了までの時間を短縮できます。

手数料が無料

法定相続情報一覧図は無料で発行できるのがメリットです。また何枚でも発行できます。

※ただし、申請に必要な戸籍謄本の取得費用や郵送で手続きする際の郵送料は必要です。

申請までの具体的な流れ

STEP
戸籍謄本を収集する

法定相続情報一覧図を作成するためには被相続人のすべての相続人を明らかにする戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍の一式が必要となります。

戸籍謄本は本籍地の市区町村役場にて取得することができます。

誰の戸籍謄本を取ればいいの?どうやって取ればいいの?などの戸籍謄本の取得方法については以下の記事で詳細を解説していますのでよろしければあわせてご覧ください。

STEP
住民票を取得する

法定相続情報一覧図には住所の記載が必要です。以下の住民票を取得しましょう。

  • 被相続人の住民票の除票
  • 各相続人の住民票

※各相続人の住所の記載は任意(申出人の自由)ですが記載しておくと相続登記のときに住民票の提出が不要になるため便利です。差し支えなければ記載をしておくことをオススメします。

STEP
親族関係図を整理して手書きで下書きする

戸籍謄本と住民票が集まり親族関係が整理できたら、まず手書きでカンタンに下書きしてみましょう。

  • 氏名
  • 住所
  • 生年月日

をメモしておくと便利です。

STEP
法務局のフォーマットをダウンロード

法定相続情報一覧図の作成方法はPC・手書きいずれでもOKですが、細かい様式が決まっているので法務局のフォーマット(Excel)をダウンロードして作成することをオススメします。

以下の表に法定相続人の種別ごとにフォーマットと記載例をまとめました。

法定相続人の種別 フォーマット記載例
配偶者及び子フォーマット記載例
子のみフォーマット記載例
配偶者及び親1名フォーマット記載例
配偶者及び親2名フォーマット記載例
配偶者及び兄弟姉妹フォーマット記載例

※代襲相続人がいる場合、半血兄弟姉妹がいる場合には対応しておりません。適宜、Excelを編集して作成する必要があります。

養子がいる場合の続柄の記載方法

続柄の記載をする場合、実子と養子がわかるように記載しましょう。

子どもの続柄を子と記載することもできますが、相続税申告書の添付資料として利用する場合には実子と養子が判別できるように記載する必要があります。

STEP
申請する場所を確認する

法定相続情報一覧図を申請する法務局を確認しましょう。
申出をすることができる法務局は,次の地を管轄する法務局から選べます。

  1. 被相続人の本籍地 
  2. 被相続人の最後の住所地 
  3. 申出人の住所地 
  4. 被相続人名義の不動産の所在地

管轄は不動産登記の管轄区域によります。神奈川県の管轄は以下の表の通りです。

管轄区域申請するところ
横浜市中区・西区・南区横浜地方法務局(本局)
案内図
横浜市神奈川区・保土ヶ谷区・鶴見区神奈川出張所
案内図
横浜市金沢区・磯子区金沢出張所
案内図
横浜市緑区・青葉区青葉出張所
案内図
横浜市港北区・都筑区港北出張所
案内図
横浜市戸塚区・泉区戸塚出張所
案内図
横浜市港南区・栄区栄出張所
案内図
横浜市旭区・瀬谷区旭出張所
案内図
鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市、高座郡(寒川町)湘南支局
案内図
川崎市川崎区・幸区・中原区川崎支局
案内図
川崎市高津区・宮前区・多摩区・麻生区麻生出張所
案内図
横須賀市・逗子市・三浦市・三浦郡葉山町横須賀支局
案内図
平塚市、小田原市、秦野市、南足柄市、中郡(大磯町,二宮町)、足柄上郡(中井町・大井町・松田町・山北町・開成町)、足柄下郡(箱根町・真鶴町・湯河原町)西湘二宮支局
案内図
厚木市、伊勢原市、愛甲郡愛川町・清川村厚木支局
案内図
大和市、海老名市、座間市、綾瀬市大和出張所
案内図
相模原市相模原支局
案内図

その他の都道府県の管轄は各法務局のホームページから調べることができます。

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html

STEP
申請書を準備する

申請書は法務局のホームページで公開されています。記載例とあわせて以下のリンクにまとめました。
記載例を参考に申請書に記入しましょう。
手書き、PCどちらでもOKです。なお押印は不要となっています。

法定相続情報一覧図を申請できる人は以下の人です。

  1. 相続人(本人)
  2. 相続人の親族(代理人)
  3. 一定の資格者(代理人)
    ※税理士、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士

2、3の代理人が手続きする場合には委任状が必要となります。法務局のフォーマットに従い作成してみてください。

STEP
必要書類を準備する

申請するときの必要書類は申請者により異なります。以下の表をご確認ください。
郵送で申請する場合には返信用封筒と切手も合わせて同封しましょう。

相続人本人が申請する場合
  1. 作成した法定相続情報一覧図
  2. 取得した戸籍謄本、住民票の束
  3. 申出人の氏名・住所が確認できる本人確認書類のコピー
相続人の親族(代理人)が申請する場合
  1. 作成した法定相続情報一覧図
  2. 取得した戸籍謄本、住民票の束
  3. 申出人の氏名・住所が確認できる本人確認書類のコピー
  4. 委任状
  5. 申出人と代理人の親族関係が確認できる戸籍謄本(1で確認できる場合には不要)
資格者(代理人)が申請する場合
  1. 作成した法定相続情報一覧図
  2. 取得した戸籍謄本、住民票の束
  3. 申出人の氏名・住所が確認できる本人確認書類のコピー
  4. 委任状
  5. 資格証のコピー
STEP
申請書を提出する

申請書、必要書類の準備ができたら管轄の法務局に提出しましょう。
窓口に提出してもその場では確認してもらえません。確認までだいたい10日ほどかかります。

法務局にて提出書類の不足が誤りがないことが確認できたら法定相続情報一覧図が交付されます。
戸籍謄本に不足があれば電話で連絡が入ります。

(養子がいる場合)税務署へ提出するときの注意点

相続税申告をするときには被相続人のすべての相続人を明らかにする書類の提出が必要になります。それを証明する書類として法定相続情報一覧図を提出することができます。ただし、相続人に養子がいる場合には法定相続情報一覧図だけでなく養子の戸籍謄本の提出も必要になるので注意が必要です。

なんで税務署には養子の戸籍謄本の提出が必要なの?

養子について『民法の捉え方』と『相続税法の捉え方』が異なるからです。

実子でも、養子でも民法上の法定相続分として同一です。そのため法務局は実子と養子の判別までチェックしていません。

ただし、相続税法では法定相続人のうちに養子が何人いるか?がポイントになります。

養子を増やして相続税を節税することをを防止するために相続税計算上の法定相続人は実子がいる場合には1人まで。実子がいない場合には2人まで。という制限があります。

そのため、法定相続人のうちに養子がいる場合には法定相続情報一覧図だけではなく、養子の戸籍謄本の提出が必要となります。

まとめ

法定相続情報一覧図の申請方法について解説しました。
法定相続情報一覧図は法務局が法定相続人の確認をしてくれるためトラブル防止になります。

また、銀行・証券会社、不動産登記手続きをスムーズに進めることができるためメリットがあります。
相続が発生したら、まず法定相続情報一覧図の作成を進めてみましょう。



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この記事を書いた人

相続税対策・不動産税務に強い税理士です。

『お客様一人ひとりにオーダーメイドのサービスを』を理念とし、サービス提供にあたってお客様との対話を最も重視しています。

神奈川県三浦市出身。1984年生まれ。

追浜高校→明治学院大学→同大学院→
税理士法人レガシィ2年半
→響き税理士法人11年

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