
基礎控除や相続財産についてはなんとなく理解できたのですが、相続税申告が必要かどうか、よくわかりません。
相続税申告が必要かどうかの判断フローは↓の流れです
STEP
基礎控除を計算する
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
STEP
遺産総額を計算する
プラスの財産 + みなし相続財産 + 生前贈与加算 − マイナスの財産(債務・葬式費用)がどのくらいか、ざっくりでいいので計算しましょう。
STEP
遺産総額と基礎控除額を比較する
遺産総額≪基礎控除 → 申告・納税不要
遺産総額>基礎控除 → 申告必要



目次
申告が不要なケースの具体例
計算例:法定相続人3人(配偶者+子ふたり)の場合
基礎控除は3,000万円+600万円×3人=4,800万円となりますので、遺産総額が4,800万円以下であれば申告・納税は不要となります。
申告・納税は不要ですが、不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の名義変更などの相続手続き自体は必要となります。



税額ゼロでも申告が必要なケース
↓の特例を適用して税額がゼロになる場合でも、申告をしないと特例が使えないため必ず申告書を提出しましょう。
- 配偶者の税額軽減
配偶者が取得した財産については、法定相続分または最大1億6,000万円まで相続税がゼロになります。 - 小規模宅地等の特例
被相続人の自宅土地を配偶者や同居親族が相続するなど一定の要件を満たすと、330㎡まで80%の評価減が適用されます。 - 農地の納税猶予特例
農業継続の条件に納税を猶予されます。農業委員会への届出など申告期限までの所要の手続きが必要です。



申告・納税ともに必要なケース
遺産総額が基礎控除より多く、かつ、上記の特例を使えないケースや、使っても税額が発生する場合には、申告・納税ともに必要になります。





