相続対策、不動産税務に関する新着記事はこちらから

亡くなってから10か月以内にやること

親が亡くなったあとにやるべきことがわかりません、、なにからどうやって手を付ければよいでしょうか。

目次

1か月以内にやるべきこと

相続人の確定(戸籍謄本を収集)

相続が発生したら、まず誰が相続人になるか確認しましょう。相続人を特定するときに活用される書類が戸籍謄本です。

この戸籍謄本が非常に大事です。この後の手続きはこの戸籍謄本がないと手続きを進めることができません。まずは戸籍謄本を取得して相続人を特定することから始めましょう。

具体的には被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と相続人の現在戸籍謄本を取得して法定相続人を証明します。

相続財産・負債の調査開始

相続税申告の有無や、相続放棄の必要性を判断するためには、亡くなった人の財産や負債の状況を整理する必要があります。

預金通帳・不動産・証券口座・生命保険・借入金・未払税金などを一覧化しましょう。

財産の所在がわからない場合には、調査に時間がかかります。なるべく早めにとりかかることをオススメします。

遺言書の有無の確認

遺言書がある場合には、遺言に沿った相続手続きが必要です。

自宅・金庫に遺言書が保管されていないか確認しましょう。

相続人などの利害関係者であれば公証人役場や法務局で遺言の有無を検索をすることができます。

遺言書の検認手続き

遺言書が見つかった場合には、家庭裁判所での検認手続きが必要なケースがあります。

以下は検認が不要なケースです。

税理士などの専門家への相談

この段階で税理士へ相談したほうが手続き完了までスムーズに進みます。

3か月以内にやるべきこと

財産よりも債務が多くあるため、相続を放棄したい場合には、3か月以内に家庭裁判所へ手続きが必要です。

財産調査が間に合わず判断できないには「熟慮期間の伸長申請」ができます。

いずれにしても、3か月以内に家庭裁判所の手続きが必要であり、この期限は原則として延長できないものなので注意が必要です。

4か月以内にやるべきこと

4か月以内には死亡した年の収入に対する確定申告をする必要があります。この申告を準確定申告といいます。

申告対象者は?

死亡した年に不動産収入などの収入があった人は申告対象者となります。

給与収入や年金収入のみの場合には、すでに源泉徴収されているため、申告不要であるケースが多いですが、念のため、源泉徴収票を取得して申告に備えたほうが好ましいです。

申告期間は?

死亡した年の1月1日から死亡日までの所得を対象に申告します。

申告・納税する人はだれ?

相続人全員が連名で申告します。納税は各相続人の相続分に応じて納税義務を負うこととなります。

10か月以内の手続き(最終ゴール)

10か月以内に以下の2点の手続きを済ませる必要があり、これが相続税申告における最終ゴールとなります。

  1. 遺産分割協議の完了
  2. 相続税の申告・納税

遺産分割協議の完了

被相続人の財産・債務をどのように承継するか、相続人間で話し合いを行う必要があります。

合意した内容を遺産分割協議書に書面にしたうえで、これに署名・捺印することで完了です。

相続税の申告・納税

相続税の申告・納税は10か月以内に行う必要があります。

申告書の提出先は被相続人の住所地の税務署です。

納税方法は、原則として現金一時納付となります。延納(分割払い)や物納(モノで納める)という制度もありますが、要件や申請方法が複雑なので、現金一時納付ができない場合には早めに検討を進める必要があります。

期限後の申告や納税となってしまうと、加算税や延滞税がかかることがあるため、注意が必要です。

  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

相続税対策・不動産税務に強い税理士です。

『お客様一人ひとりにオーダーメイドのサービスを』を理念とし、サービス提供にあたってお客様との対話を最も重視しています。

神奈川県三浦市出身。1984年生まれ。

追浜高校→明治学院大学→同大学院→
税理士法人レガシィ2年半
→響き税理士法人11年

目次