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遺産分割協議が整わない場合、相続税申告はどうする?

相続人とのあいだで分割協議が進まず、申告期限に間に合いそうにありません。その場合、相続税申告はどうすればよいですか?

遺産分割協議が整わない(『未分割』)場合には↓の流れで申告手続きを進める必要があります。

目次

未分割申告の基本ルール

遺産分割が確定していなくても、相続税の申告期限(10ヶ月以内)は待ってくれません。

分割未確定のまま、法定相続分で相続したものとみなして申告・納税が必要です。

期日をすぎると、無申告加算税や延滞税などのペナルティが発生しますので注意が必要です。

未分割のまま申告すると使えない特例

相続税には税負担を抑える特例が設けられています。

↓に記載されている特例は対象となる財産の遺産分割が確定していないと使うことができません。

遺産分割が確定していないと使えない相続税の特例
  • 配偶者に対する相続税額の軽減
    配偶者が取得した財産が法定相続分または1億6千万円以下であれば、相続税がかからない。
  • 小規模宅地等の特例
    被相続人の自宅・事業用地を引き継ぐ場合に、評価額を最大80%減額できる特例。

ただし、『申告期限後3年以内の分割見込書』を添付して申告しておくことで、あとから特例を使うことができます。

見込書を添付しなかった場合には、申告後に分割が確定しても特例を適用できませんので注意しましょう。

分割確定後の手続き

遺産分割が確定したら、未分割申告と実際の取得内容を比較して、過不足を是正します。

払いすぎていた場合には税金が還付され、不足していた場合には税金を追加で納めることとなります。

この手続きは分割確定してから4ヶ月以内におこなう必要があるので期限に注意しましょう。

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この記事を書いた人

相続税対策・不動産税務に強い税理士です。

『お客様一人ひとりにオーダーメイドのサービスを』を理念とし、サービス提供にあたってお客様との対話を最も重視しています。

神奈川県三浦市出身。1984年生まれ。

追浜高校→明治学院大学→同大学院→
税理士法人レガシィ2年半
→響き税理士法人11年

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