
古くなった実家をリフォームして、住むことにしました。
リフォーム代金は自分(子ども)が負担したいのですが、これって贈与税がかかってしまうのでしょうか?
実家のリフォーム代金を子が負担したら贈与税?
→贈与税がかかるので注意が必要です!
親など、自分以外の人が所有する建物のリフォーム代金を負担するとの生前贈与になります。
その建物の所有者に贈与税がかかることに。
『親の家だから』『自分も住むから』と気軽に支払ってしまいがちですが、税務上は子から親へお金(財産)を渡したのと同じ扱いになります。
贈与税がかからないようにする方法
贈与税を避けるには、『お金を出す人』と『建物の所有者』を揃える必要があります。
具体的には方法は次の3つです。
- 建物の所有者(親)本人がリフォーム代金を負担する
- リフォームの前に、建物を子に贈与する
- 負担したリフォーム代金に相当する建物の持分を、子の名義で登記する



1、建物の所有者(親)本人がリフォーム代金を負担する
いちばんシンプルな方法です。親の預金から支払えば、贈与の問題は生じません。



親に工事代金をまかなえる預金がある場合に向いている方法です。
子どもが親にお金を渡して支払ってしまうと、結局は子から親への贈与になってしまうので注意が必要です。
なお、子が親にリフォーム資金を「貸す」形にする方法もありますが、借用書の作成や実際の返済が伴わないと贈与とみなされるおそれがあるので、その点にも注意が必要です。
2、リフォーム前に建物を子に贈与する
建物を子の名義にしてから子がリフォームすれば、自分の建物への支出になります。
ただし、建物の贈与そのものに贈与税がかかるため、建物の評価額(固定資産税評価額)が低い場合に向いている方法です。



3、負担額に見合う建物持分を登記する
リフォーム後の建物の価値のうち、子が負担した金額に見合う持分を親から子へ移し、登記します。
リフォーム代金と持分の対価を精算する形になるため、贈与税はかかりません。



ただし、親から子への持分の譲渡として扱われるため、親に譲渡所得の申告が必要になる場合があります。
リフォーム後は親子で建物を共有で所有することになるので、共有状態でも問題ない場合に向いている方法です。
まとめ
実家のリフォーム代金の負担方法について、どの方法がよいかは、建物の評価額、将来の相続の見通し、ほかの家族との関係などによって変わります。
リフォーム契約前に税理士などの専門家に相談したほうがよいでしょう。
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