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子どもに土地をタダで貸しています。贈与税かかりますか?

わたしが所有している土地に、子どもが家を建てました。
土地代は特にもらっていません。これって、贈与税がかかりますか?

目次

子どもに土地をタダで貸したら贈与税?

→タダで貸しているのであれば、贈与税はかかりません!申告も不要です!

親の土地のうえに子どもが家を建て、土地の使用料(地代)を払っていない。
このような状態のことを「使用貸借(しようたいしゃく)」といいます。
かんたんに言うと、「タダで借りて、使い終わったら返す」というもの。

使用貸借の状態であれば、親も子も、税金の申告は必要ありません。

  1. 親の所得税:地代収入がないので、不動産所得の申告は不要
  2. 子の贈与税:タダで土地を使っていても、贈与税の申告は不要

固定資産税を子が負担している場合

完全にタダではなく、土地の固定資産税は子どもに負担してもらっているんです。この場合はどうなりますか?

⇒固定資産税相当額の負担だけであれば、「使用貸借」に該当し、同じく申告は不要です。

一方で、固定資産税を超える金額を「地代」として払っている場合は、使用貸借ではなく 賃貸借 になります。

「せっかくだから少し地代を払おう」と金額を上乗せすると、かえって手続きや税金が複雑になることもあります。

地代の支払いを検討しているときには金額に注意しましょう。

相続のとき、親の土地の評価はどうなる?

では、わたしが亡くなって相続が発生したとき、この土地はどう評価されるのですか?

使用貸借で貸している土地は、「自用地」として100%で評価されます。

子の家が建っていても、親が自分で使っている土地(更地)と同じ評価になり、評価額は下がりません。

まとめ

親の土地に子どもが家を建て、土地代を払っていない状態を「使用貸借」といいます。

使用貸借であれば、親の所得税も子の贈与税も、申告は必要ありません。

子どもが土地の固定資産税相当額だけを負担している場合も、地代を払っていることにはならず、同じく使用貸借として申告は不要です。

ただし、固定資産税を超える金額を地代として払うと賃貸借となり、親は不動産所得の申告が必要になるほか、借地権の贈与が問題になることもあるため注意が必要です。

また、使用貸借で貸している土地は、相続のときには自用地として100%で評価されます。

子の家が建っていても評価額は下がらない点も、あわせて覚えておきましょう。


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この記事を書いた人

相続税対策・不動産税務に強い税理士です。

『お客様一人ひとりにオーダーメイドのサービスを』を理念とし、サービス提供にあたってお客様との対話を最も重視しています。

神奈川県三浦市出身。1984年生まれ。

追浜高校→明治学院大学→同大学院→
税理士法人レガシィ2年半
→響き税理士法人11年

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