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遺言書が見つかった場合にかならずやるべきことについて解説!

父の死亡後に遺言書がでてきました。これ、どうしたらよいですか?

今回はこちらの質問に答えるために遺言書が見つかった場合にかならずやるべきことについてお話ししていきます。

遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類あります。

遺言の種類によってやるべきことも異なるため注意が必要です。

目次

まずはじめに遺言書の種類をチェック

遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。まずは手元にある遺言書がどの種類の遺言書なのか確認しましょう。

手元にある遺言書の表紙に「遺言公正証書」と記載されているにはその遺言書は公正証書遺言です。それ以外の遺言書は自筆証書遺言か秘密証書遺言です。

ここからが大事です。
自筆証書遺言、秘密証書遺言が封がされている場合には開封しないように気をつけましょう。開封には検認という家庭裁判所での手続きが必要です。(手続きの詳細は後ほど解説していきます。)

公正証書遺言の場合にやるべきこと

まず、公正証書遺言の場合にやるべきことを解説していきます。公正証書遺言の場合にはそのまま中身を確認してOKです。

遺言執行者を確認する

中身を見たらまずは遺言執行者を確認しましょう。

遺言執行者とはその名のとおり、遺言に書いてある内容を執行する人をさします。

遺言執行者は相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します。

具体的には不動産の名義変更を進めたり、預金の解約などの銀行手続きを行います。

遺言書にて遺言執行者が指定されている場合には、その指定された遺言執行者が手続きを進める必要があります。

他の人が勝手に手続きを進めることは認められません。

遺言執行者のやるべきこと

遺言執行者は遺言の内容を執行していくことが仕事ですがそれと同時並行に相続人に対して遺言書の内容を開示をしていく必要もあります。

なぜなら兄弟姉妹以外の相続人には遺留分(いりゅうぶん)という法律上確保された最低限度の権利が認められているからです。

仮に遺言書でなにも財産をもらえない場合でも遺留分を請求する権利を有しています。

そのような権利行使をするか否かの判断のため相続人に対し遺言書の内容の開示、財産の内容の開示を行う必要があります。

遺言執行者がやるべきことは以下の5つです。それぞれ説明していきます。

  1. 遺言執行者になることを相続人へ通知する
  2. 戸籍謄本を集めて相続人調査を行う
  3. 遺言書の内容を相続人へ通知する
  4. 相続財産の目録を作成して相続人へ交付する
  5. 遺言の内容を実行する

1、遺言執行者になることを相続人へ通知する

遺言執行者は執行者になることを拒否することもできます。拒否せずに執行者に就任する場合には遺言執行者になることを相続人へ通知する必要があります。

2、戸籍謄本を集めて相続人調査を行う

遺言書を書いた人の正式な相続人を特定するために戸籍謄本を集めて相続人調査を行う必要があります。

まずは遺言書の出生から死亡までの戸籍謄本を集めて、その後、相続人の現在の戸籍謄本を取得します。

遺言書が血縁関係のない第三者の場合でも遺言執行者の権限で戸籍謄本を取得することが可能です。

戸籍謄本は本籍地の市役所で取得することができます。本籍地がわかっている場合にはその本籍地の市役所に行きましょう。
本籍地を変更している(転籍といいます)場合には転籍前の市役所窓口にも行く必要があります。

戸籍謄本については別の記事で詳細を解説していますのでこちらも合わせてご覧ください。

3、遺言書の内容を相続人へ通知する

相続人には遺言書の内容を通知する必要があります。相続人に対して遺言書のコピーを送付します。

4、相続財産の目録を作成して相続人へ交付する

相続財産の調査を行い相続財産を確定させたうえで相続財産の目録を作成します。

相続財産としては金融資産、不動産、事業用財産、その他家庭用財産などが該当します。借入金などの負の財産のチェックも忘れずに行いましょう。

財産の調査をカンペキに行うことは難しいですが以下のような証明書などを取得してできるだけ情報を集めましょう。

  • 不動産…名寄帳の取得
  • 銀行…残高証明の取得
  • ゆうちょ…現存調査、残高証明の取得
  • 証券会社…開示請求

これらの手続きの詳細についてはこちらの記事でも解説していますのでよろしければ確認してみてください。

5、遺言の内容を実行する

上記が終了したらあとは粛々と遺言の内容の実行をすすめていきます。

遺言執行者は第三者に委任できる

遺言執行者に選任されていますが、仕事で忙しく手続きを進めることができません。。

そうですね。遺言執行者のやるべきことはたくさんあり大変ですよね。

でも大丈夫です。

遺言執行者は第三者にその業務を委任することができます。

ご家族に委任されてもOKですが、責任の重たい業務のため専門家に依頼をしてほうが好ましいでしょう。

遺言執行者が指定されていない場合

遺言書に遺言執行者について記載されていません。。

遺言書に遺言執行者のことが記載されていないこともあります。

その場合は遺言の内容が相続人で協力して実行できるものであれば、遺言執行者を決めずに手続き進めることができます。

ただし、遺言の中に死後認知の届出、相続人の廃除、相続人の廃除の取消の事項がある場合には遺言執行者の指定が必要です。

その場には家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらう流れとなります。

自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合にやるべきこと

開ける前に裁判所で手続きが必要!

自筆の遺言や秘密証書遺言を見つけた人は遺言書を家庭裁判所に提出し『検認』という手続きを行う必要があります。

『検認』とは、相続人に対し遺言の存在を知らせるとともに遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。

(遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。)

検認手続きをするまえに開封すると5万円以下の過料(罰金)が課せられますので気をつけましょう。

なお、自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合には検認手続きは不要です。

検認手続の流れ

検認手続には戸籍が必要

検認手続きをするときには遺言書のすべての相続人を明らかにする戸籍謄本が必要です。

具体的には↓などの戸籍が必要です。

  • 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本

代襲相続の有無、直系尊属が相続人の場合、兄弟姉妹が相続人の場合には個別に必要な戸籍が異なりますので裁判所にお問い合わせください。

検認の申立書の提出

遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に申立書を提出します。

裁判所の管轄は↓で調べることができます。
https://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/kankatu/index.html

申立書の書式は↓こちらから。記載例もあるので参考にしてみてください。
申立書には800円の収入印紙を貼付する必要がありますので忘れないように気をつけましょう。
https://www.courts.go.jp/saiban/syosiki/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_17/index.html

検認を行う日

申立書を提出すると裁判所から相続人に対し検認を行う日の通知をします。

申立人以外の相続人が検認期日に出席するかどうかは各人の判断に任されています。相続人全員がそろわなくても検認手続は行われます。

検認の日当日には遺言書を持参しましょう。出席した相続人等の立会のもと、裁判官にて封がされた遺言書については開封の上遺言書を検認します。

検認済証明書の申請

遺言の執行をするためには,遺言書に検認済証明書が付いていることが必要となるので,検認済証明書の申請をおこないます。

検認手続き後は公正証書のときと一緒

検認が終わったあとは公正証書遺言のときの流れと同じです。

遺言執行者を確認した上で、↓の遺言執行者のやるべきことを進めていくこととなります。

  1. 遺言執行者になることを相続人へ通知する
  2. 遺言書の内容を相続人へ通知する
  3. 相続財産の目録を作成して相続人へ交付する
  4. 遺言の内容を実行する

まとめ

相続が発生した後に遺言書が見つかった場合にやるべきことについてお話ししました。

流れをまとめると↓の図となります。まずは遺言書の種類を確認しましょう。自筆証書遺言、秘密証書遺言の場合には開封厳禁!家庭裁判所での検認手続を行うまで開封しないように気をつけましょう。

遺言書は遺言執行者が実行します。遺言執行者以外の人が勝手に手続きを進めることはNGです。

遺言執行者は相続人に対して遺言内容の通知や開示が必要です。遺言執行者のやるべきことは多いですが一つ一つ手続きを進めていけば大丈夫です。手続きが1人でやりきれない!という場合には専門家への委任も検討してみましょう。



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この記事を書いた人

相続税対策・不動産税務に強い税理士です。

『お客様一人ひとりにオーダーメイドのサービスを』を理念とし、サービス提供にあたってお客様との対話を最も重視しています。

神奈川県三浦市出身。1984年生まれ。

追浜高校→明治学院大学→同大学院→
税理士法人レガシィ2年半
→響き税理士法人11年

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