相続が発生した場合には、相続人が亡くなった人の財産や債務を引き継ぐことになります。
そのため、まず相続人が誰になるか?確認することが必要です。
相続人については民法に定められています。今回は相続人について解説していきます。
相続人になる人
民法の規定を整理すると、相続人となる人のパターンは以下の6パターンのいずれかとなります。
配偶者がいる | 配偶者がいない |
① | 配偶者+子④子 |
②配偶者+直系尊属 | ⑤直系尊属 |
③配偶者+兄弟姉妹 | ⑥ | 兄弟姉妹
配偶者は必ず相続人になる【配偶者相続人】
相続発生時点で婚姻関係にある配偶者は必ず相続人となります。配偶者のことを配偶者相続人とも呼びます。
血のつながっている家族も相続人になる【血族相続人】
血のつながっている家族も相続人となります。これらの人のことを血族相続人と呼びます。
血族相続人には第1順位から第3順位まで定められており、第1順位に相続人となるべき人がいない場合には第2順位。第1順位と第2順位に相続人となるべき人がいない場合には第3順位、となります。
- 第1順位 子
- 第2順位 直系尊属(親・祖父母)
- 第3順位 兄弟姉妹
相続放棄をした人は初めからいなかったものと考える
民法には相続放棄という制度があります。被相続人の財産だけではなく、債務などを一切放棄することをさします。
相続放棄をするためには相続発生から3ヶ月以内に家庭裁判所で所定の手続きが必要となります。
相続人となるべき人が相続放棄をした場合には、その人は初めからいなかったものと考えます。
つまり、子が相続放棄をした場合には子がいないものと考えて第2順位である直系尊属が相続人となります。
よくある質問
配偶者関連
- 離婚している配偶者は相続人になりますか?
-
相続人になりません。
相続人になる配偶者は相続発生時点で正式な婚姻関係にある配偶者に限られます。 - 事実婚、内縁関係にある人は相続人になりますか?
-
相続人になりません。
相続人になる配偶者は正式な婚姻関係にある配偶者に限られます。
子ども関連
- 相続人になる子がすでに死亡しています。誰が相続人になりますか?
-
死亡した子どもの子(亡くなった人からみると孫)がいる場合にはその子が相続人になります。
このようにして相続人となった人のことを代襲相続人と呼びます。
代襲相続人も死亡している場合にはその代襲相続人の子(亡くなった人から見るとひ孫)が相続人になります。
下の世代がいる限り相続人の地位は下の世代が引き継ぐことになります。 - 離婚した配偶者との間に子どもがいます。その子どもは相続人になりますか?
-
相続人になります。
離婚した場合、離婚した配偶者との相続関係は切れますが、子どもとの相続関係は(基本的には)切っても切れません。
これが配偶者相続人と血族相続人の大きな違いです。
直系尊属関連
- 父母と祖父母が両方いる場合にはどちらが相続人になりますか?
-
父母が相続人になります。
父母も祖父母もいるときは、死亡した人に近い世代を優先します。
兄弟姉妹関連
- 兄弟がすでに死亡している場合には誰が相続人になりますか?
-
その死亡した兄弟姉妹に子がいる場合には、その子(亡くなった人から見るとおい、めい)が相続人になります。
その子も亡くなっている場合にはそこで打ち止め。下の世代は相続人となりません。
相続人が誰もいない場合には国が引き継ぐ
相続人が誰もいない場合には家庭裁判所が相続財産を管理する相続財産管理人を選任していく流れとなります。
家庭裁判所が認めた場合には内縁関係にあった人などの被相続人と生計を一にしていた人や療養看護に努めた人などに対して相続財産を分与されます。
分与がされない場合には国が引き継ぐことになります。
まとめ
相続人について解説しました。相続人になる人のパターンは以下の6つです。
配偶者がいる | 配偶者がいない |
① | 配偶者+子④子 |
②配偶者+直系尊属 | ⑤直系尊属 |
③配偶者+兄弟姉妹 | ⑥ | 兄弟姉妹
相続が発生したら、まず誰が相続人になるか確認しましょう。
相続人を特定するときに活用するされる書類が戸籍謄本です。
銀行などの相続手続きの際には戸籍謄本の提出が必要となります。
まだ取得していない人は以下の記事で詳細を解説していますので合わせて確認してみてください。
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