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公正証書遺言をつくりたいけど、どうればいい?当日までの流れを解説!

公正証書遺言を作ろう!と決心したのですが、どのように手続きを進めればよいか、わかりません。。。

公証人役場にて公証人に作成してもらう遺言書のことを公正証書遺言といいます。

公証人への手数料がかかることがデメリットですが、遺言の有効性や書類の正当性を確認するために、専門家によって作成されるため法的な保障が高いところが特徴です。

公証人が作ってくれるとはいえ、本人で一定の手続きが必要になります。

今回は公正証書遺言の作成の流れを解説します。

目次

事前準備

事前準備1 まずは分割案を決める

遺言書とは『自分の死後に自分の財産を誰にどのように分配するか?』に関することを残す文書です。

公証人には遺言書の中身に関する具体的な相談はできません。

遺言書を作成するときには以下の手順で進めることをオススメしています。

  1. 遺言書を作成する目的を明確にする
  2. 自分の財産を棚卸しする
  3. 自分の財産の使い方を検討する
  4. 財産の分け方を考える
  5. 遺言書の作成方法を検討する

まだ、このあたりが明確になっていない場合には、先に進まず、まずはこちらの記事を読んでみてください。

事前準備2 人的関係書類を準備する

■【必要書類】相続人に財産を渡す場合
  • 遺言者と相続人の続柄が確認できる戸籍謄本

    例えば配偶者であれば遺言者と同一の戸籍に記載されているため遺言者本人の戸籍謄本があればOKです。

    遺言者本人の戸籍謄本だけでは遺言者との続柄が確認できない場合は、財産をもらう人の戸籍謄本が必要になります。
■【必要書類】相続人以外の人に財産をわたす場合
  • 財産をわたす人の住民票、手紙、ハガキその他住所の記載のあるもの
■【必要書類】法人に財産をわたす場合
  • 登記簿謄本(登記事項証明書)または代表者の資格証明書

    (公に認知されている公益の団体の場合は不要です)

遺言書にて財産を渡す人を特定するために戸籍謄本や住民票などの人的関係書類の準備が必要です。

事前準備3 財産関係資料を揃える

■【必要書類】財産関係資料
  • 固定資産税納税通知書または固定資産評価証明書
  • 預貯金や有価証券の現在額その他の財産の金額を記載したメモ
  • 遺言の中で特定明示して記載する場合
    ・登記簿謄本(登記事項証明書)
    ・預貯金、金融資産の金融機関名、口座番号などが記載された通帳や正確に記載したメモ

公正証書遺言は財産の金額に応じて手数料が計算されます。そのため財産の金額を確認する資料が必要です。

また、遺言により渡す財産を特定するための資料も必要です。

事前準備4 証人2名を決める

■【必要書類】証人を自分で手配する場合
  • 証人の住所、氏名、生年月日の分かる資料(運転免許証のコピーなど)

公正証書遺言の作成にはその場に立ち会う証人が2名必要です。

証人を自分で手配する場合にはその証人の本人確認書類を準備しましょう。

なお、推定相続人および受遺者、それぞれの配偶者、直系血族等の利害関係人や未成年者等は証人になれません。

適当な証人が見つからないときは、公証役場にて証人を手配してもらうこともできます。(別途証人手配の手数料が必要になります)

事前準備5 遺言執行者を決める

■【必要書類】遺言執行者の特定資料
  • 遺言執行者の住所、氏名、生年月日の分かる資料(運転免許証のコピーなど)

    (相続人または受遺者が遺言執行者になる場合は不要)

遺言執行者とは、遺言に書いてある内容を執行する人をさします。

遺言執行者は相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します。

遺言執行者を事前に決めておく義務はありませんが、遺言書にて遺言執行者を指定しておくほうが、相続発生後の手続きがスムーズです。

公証役場へ連絡し案文を作成してもらう

事前準備ができたら公証役場に連絡をしましょう。公証役場は管轄はありませんので、お好きな場所でOKです。

神奈川県の一覧は↓こちら

あわせて読みたい
神奈川 | 日本公証人連合会 全国各地の公証役場のご紹介です。日本公証人連合会。

例えば博物館前本町公証役場の情報は↓の図のとおり。

連絡方法は問いません。訪問でもOKですし、この段階では電話やメールのやり取りでもOKです。
(※所在地欄の住所の下に記載されているものがメールアドレスです)

なお代理人による連絡でもOKです。

連絡する際には事前準備で整理した以下の資料を提出する必要があります。

提出書類
  • 分割案
  • 人的関係資料
  • 財産関係資料
  • 証人や遺言執行者関連資料

提出方法は特段決まっていません。メールやFAX、郵送、直接持参、いずれかの方法で公証人に提出しましょう。

案文の確定

資料を提出すると公証役場にて公正証書遺言の文章案が作成されます。(混雑具合や文章量によりますが、だいたい提出後7日から10日ほどかかります)

文章案の提示を受けたら修正したい箇所などあれば公証人に追加で指示を出し修正をしてもらいましょう。

遺言書の文章が確定した段階で遺言書作成の日時を決め、作成当日の必要書類、公証人への手数料についても教えてもらえます。

なお、遺言者本人が高齢や病気等で公証役場に来られない場合には公証人に遺言者のご自宅や病院等に来てもらうことも可能です。

※補足 公正証書遺言の作成手数料

公正証書遺言の作成費用は、公証人手数料令という政令で規定されています

目的の価額手数料
100万円以下5000円
100万円を超え200万円以下7000円
200万円を超え500万円以下11000円
500万円を超え1000万円以下17000円
1000万円を超え3000万円以下23000円
3000万円を超え5000万円以下29000円
5000万円を超え1億円以下43000円
1億円を超え3億円以下4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額
3億円を超え10億円以下9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額
10億円を超える場合24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額

財産の相続または遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し、これを上記基準表に当てはめて、その価額に対応する手数料額を求め、これらの手数料額を合算して、当該遺言公正証書全体の手数料を算出します。

全体の財産が1億円以下のときは、上記(1)によって算出された手数料額に、1万1000 円が加算されます。これを「遺言加算」といいます。

※その他正本・謄本の発行手数料等が加算されます。

当日の手続き

当日は公証人が遺言者と証人2名に公正証書遺言の内容を読み聞かせます。

遺言の内容に間違いがないことを確認し、問題なければ署名、押印です。
作成当日にかかる時間はだいたい30分から60分程度です。

なお、相続人などの利害関係人については作成に立ち会うことができません。公証人役場の別室で待機することとなります。

作成が終わったら

署名、押印が終わったら作成費用を公証人に支払って手続きが完了します。

作成した公正証書遺言の原本は公証役場に保管されることになり、遺言者の手元には正本と謄本が交付されます。

実際に相続が発生したら正本もしくは謄本で手続きを行うこととなりますので大切に保管しましょう。

なお、貸金庫に保管するのはオススメできません。

なぜなら相続発生後に貸金庫をあけるためには法定相続人を証明する戸籍謄本の提出が必要など手続きに手間取ってしまうため遺言書の確認に時間を要してしまうからです。

まとめ

公正証書遺言の作成の流れを解説しました。いざ、つくろう!と思っても準備すべきことが多く時間がかかります。今回の記事を参考に準備を進め円滑に遺言書が作成できるように準備を進めましょう。

自分で手続きするのが不安、、、という方はぜひ当事務所にご相談ください。


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その際にはお話を聞かせていただきながら問題点の整理を手伝います。

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この記事を書いた人

相続税対策・不動産税務に強い税理士です。

『お客様一人ひとりにオーダーメイドのサービスを』を理念とし、サービス提供にあたってお客様との対話を最も重視しています。

神奈川県三浦市出身。1984年生まれ。

追浜高校→明治学院大学→同大学院→
税理士法人レガシィ2年半
→響き税理士法人11年

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