相続対策を検討するときには自分の収入と支出の予測表(収支予測表)を作成することをオススメしています。
なぜ相続対策をするときに収支予測表を作成する必要があるの??
その理由は自分の今後の生活が見通せないと相続対策は始められないからです。
相続対策は自分がもっている財産の『つかいかた』と『わたしかた』を検討すること。
今後の収支を見通すことで将来の財産を予測することができ相続対策をより具体的に実行していくことができます。
今回は収支予測表の作成のポイントについて解説します。
作成対象者は60歳~をイメージしてます。50代では予測がたてづらく作成するにはタイミングが早すぎる傾向にあります。
相続対策を60歳からはじめたほうがよい理由は↓の記事でも詳細解説しています。
収入を予測する
給与を予測する
サラリーマンの人は定年時期までの給与を予測して入力しましょう。60代の人であれば見通しもたてやすでしょう。退職金がある場合には退職金も記載します。
自営業の人は収入の見通しが立てづらくむずかしいですがいまの収入をベースに記載していくとよいでしょう。
年金を予測する
収入予測で一番のポイントは将来の年金収入を見通すこと。
年金は非常に複雑な制度のため内容を理解するのはむずかしいです。将来どのくらいの年金がもらえるのか?に視点をおいてポイントをおさえていきましょう。
年金の仕組みは2階建て
日本の年金は2階建てと表現されます。それは国民年金と厚生年金の2つの階層に分かれているためです。
国民年金は、自営業者や非正規雇用者など厚生年金に加入していない人が対象となる年金制度であり基礎年金とも呼ばれます。
一方、厚生年金は、企業に勤める正規雇用者や公務員など一定の条件を満たした人が加入できる年金制度です。
国民年金はいくらもらえるか?
国民年金(老齢基礎年金)は国民年金保険料の納付済期間によりもらえる金額が決まります。20歳から60歳まで支払っている場合には年額77万円(令和4年度の場合)となります。
厚生年金はいくらもらえるか?
厚生年金(老齢厚生年金)は加入期間に加え、加入時の年収がもらえる年金に影響します。
加入期間40年を前提にすると平均年収700万円の場合には年額153万、500万円の場合年額110万、300万円の場合には66万円となります。
『ねんきんネット』を利用してみる
『ねんきんネット』というサービスを利用することでインターネットから自分の年金の加入記録や加入実績に応じた年金見込額を確認することができます。
詳細の金額を確認したい場合には利用してみましょう。
支出予測
直近1年の通帳の動きを整理する
収入の予測ができたらつぎは支出の予測です。
支出(生活費)は住んでいる地域やライフスタイル、家族構成などによって異なるため一般論をお伝えすることがとてもむずかしいです。
予測にあたって直近1年の通帳の動きを整理して、どのくらい生活費を使っているか集計してみましょう。
将来やりたいことにいくらかかるか考えてみる
現在の生活費の整理ができたあとは、今後自分がやりたいことにいくらお金がかかるか調べて支出欄に記載してみましょう。
- 定年退職したら1年に1回は旅行にいきたい
- 趣味に没頭したい
- 別荘が欲しい
- 都会から引っ越してゆったりくらしたい
などなど将来やりたいことをピックアップいくと楽しいものです。
相続対策の基本は自分がもっている財産の『つかいかた』を検討すること。
生涯を通じて自分のやりたいことにお金をかけられるように能動的に計画を立てることがオススメです。
『収入』-『支出』の計算結果を確認する
収入予測と支出予測が整理できたら、『収入』-『支出』の計算結果=『収支』を確認しましょう。プラスの人とマイナスの人ではやるべきことが異なります。
プラスの場合
『収入』-『支出』がプラスになっている場合には年々、自分の財産が増加していくことを意味します。
自分の財産の『つかいかた』の再検討をしながらも、次の世代への財産の『わたしかた』も合わせて検討していく必要があります。
マイナスの場合
『収入』-『支出』マイナス、ということは年々自分の資産が減少していくことを意味します。
現状の財産状況から日々の生活ができるのか検討が必要です。
預金などの金融資産が少ない場合には資産の処分やその他親族からの援助を検討するなど、生活の見直しが必要です。
まとめ
相続対策の検討を始めるときに作成すべき収支予測表についてお話しました。
今回説明で使用した表のサンプルはこちらからダウンロードできますので参考にしてぜひ作成してみてください。
相続対策は今後の自分の生活を見通せてからがスタートラインです。
財産一覧表を作成して現時点の財産が把握できたら、将来の収支を見通すことで将来の財産を予測することができ相続対策をより具体的に実行していくことができます。
財産一覧表の作成がまだできてない!という方は↓の記事で詳細解説しています。収支予測表と合わせて作成してみましょう。
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