相続対策、不動産税務に関する新着記事はこちらから

財産管理目的の相続対策徹底比較!【生前贈与・家族信託・任意後見】

『認知症になる前に自分の財産を家族に管理してもらいたいんです』

相続対策を検討するときにはこのような要望を聞くことが多いです。

財産管理の観点からの相続対策についてはいくつか手段があります。↓の3つが代表的な財産管理対策としてあげられます。

  1. 生前贈与
  2. 家族信託
  3. 任意後見

今回はこの3つの対策の内容やそれぞれの特徴などをお話していきます。

目次

3つの財産管理対策

①生前贈与

財産管理をしてもらう家族に生前に財産をわたす方法です。

所有権は家族に移りますのであげた後は家族の判断で自由に管理・運用・処分ができる点がメリットといえます。

ただし、贈与税などの移転にかかる税金がかかること、管理運用面で家族との信頼関係が必要になる点に注意が必要です。

②家族信託

家族間の契約に基づいて設定される信託のことです。

受託者=財産を預かる人に財産を預けて財産の管理・運用・処分を任せることができます。

所有権は受託者にうつり、受託者の権限で信託の目的に沿った管理・運用・処分ができます。

所有権はうつりますが、受益者(預けた財産から利益を分配する人)を本人(委託者)のままにすることで贈与税を回避することもできます。

③任意後見

本人自身が自己決定能力が低下した場合に備えて、あらかじめ後見人を選定しておく制度です。

任意後見契約は、公正証書を作成して、家庭裁判所に届出を行うことで成立します。

生前に後見人を決めておくことができるため認知症など判断能力が低下したときでも本人名義のまま財産管理をまかせることができます。

また、財産管理だけでなく、身上保護=いわゆる身の回りの世話をも任せることになります。

ポイントその1 贈与税

3つの対策はそれぞれ得意・不得意があります。どの対策を実行していくべきか検討するときのポイントについてお話していきます。

まず、1つ目のポイントは贈与税です。

贈与税生前贈与家族信託任意後見
コメント贈与税などの移転に掛かる税金負担が大きい自益信託にすれば
かからない
そもそも
移転しないから税金ナシ

生前贈与は贈与税がかかる

生前贈与は移転時の税金がかかるのがデメリットです。

原則として年間110万円以上の財産を贈与したときにはもらった人に対して贈与税がかかります。

また、不動産を贈与したときには贈与税のほか、登記をする際の登録免許税、不動産取得税などもかかります。

家族信託は贈与税を回避できる

では、家族信託はどうでしょうか。

家族信託も生前贈与と同じように、所有権は受託者に移転します。

ただし、受益者を本人(委託者)のままにする(自益信託といいます)ことで、税務上の所有権は委託者のままとなり贈与税を回避することができます。

生前贈与のように所有権を移転しながら贈与税を回避することができるところが財産管理目的の対策として家族信託が優れている点です。

任意後見は財産の所有権は動かない=贈与税はかからない

任意後見については本人名義の財産のままで管理を後見人にまかせるものなので財産の移転はなく、贈与税はかかりません。

ポイント2 目的に沿った管理ができるか

2つ目のポイントは目的に沿った管理ができるか?という点です。

目的に沿った管理生前贈与家族信託任意後見
コメント生前贈与した財産はもらった人の自由。信頼関係必須。信託契約に沿って管理。ただしある程度の信頼関係必要裁判所の管轄のもと監督されるため安心

生前贈与は当事者間の信頼関係が必要になるため目的に沿った管理をしてもらえるか不安が残ります。

家族信託は信託法にもとづき作成された信託契約に沿って管理されることになるため生前贈与よりは安心です。

任意後見は裁判所にもとづく監督があるため一番安心といえます。

生前贈与=あげたあとはもらった人の自由

生前贈与は『〇〇の財産をあなたにあげますよ』という契約行為。

あげたあとの財産をどう使うかはもらった人の自由。使途を制限することはできません。

財産管理目的で生前贈与をする場合には当事者間の信頼関係が必要でしょう。

家族信託は信託契約で目的を定める

家族信託は信託契約に記載されている信託目的に沿って管理・運用・処分することとなります。

委託者と受託者の信頼関係は必要ですが、受託者は信託法にもとづき信託事務を実施する必要があるため生前贈与と比べると法的には安心といえます。

任意後見は家庭裁判所が選任する監督人によりチェックされる

任意後見の場合には家庭裁判所が選任する任意後見監督人が任意後見契約の内容どおり適正に仕事をしているかを監督します。

生前贈与、家族信託と比べると、管理面においてはより安心な制度といえます。

ポイント3 家族信託は目的に沿った財産活用ができる

財産の活用、処分生前贈与家族信託任意後見
コメント信頼関係がないと自分の思い通りにはできない。受託者の権限のみで信託の目的に沿った財産活用ができる。後見人の権限で財産の活用、処分はできない。

家族信託のメリットは受託者の権限のみで信託の目的に沿った財産活用ができることです。

たとえば、老朽化した賃貸アパートを取り壊して建て替える、ということも実行することができます。

その反面、任意後見はあくまでも『財産管理』が主眼となるため、アパートの建て替えをしたい、などの財産の活用は裁判所の許可がおりず実行することができません。

生前贈与は自由に活用・処分ができますが、当初の目的に沿った活用・処分について家族との信頼関係が必須です。

相続対策を検討するときは家族と一緒に検討する

どの方法をとる場合でも今後の財産管理をどのように進めるか家族でしっかり話し合うことが大事です。

まずは自分自身の考えを整理したうえで家族に自分自身の考えや希望を伝えましょう。

また、家族が相続に対してどのような考えを持っているかを聞いてお互いに意見を交換することも大切です。

家族の希望が整理できたら専門家の意見も参考にして家族全員が納得できる相続対策を探しましょう。

まとめ

財産管理目的の相続対策についてお話しました。ポイント別にまとめると↓の表のとおりです。

生前贈与家族信託任意後見
贈与税
目的に沿った管理
財産の活用、処分

3つのうち、家族信託が一番使い勝手がよい制度といえます。

各対策は併用することもできますので、ご自身・家族の希望を整理したうえで一番自分たちにあった対策がどれか検討してみましょう。


ともの税理士事務所からのお知らせ

当事務所では相続税対策、不動産税務についての有料での個別相談を承っております。

コース名料金
 40分コース22,000円
 90分コース 33,000円
180分コース55,000円



初回から相談料をいただくかわりに、お客様のお悩みに正面から向き合いオーダーメイドでアドバイスを提供します。

(相談後、他のサービスをご契約いただいた場合には、当該サービスの報酬から相談料を値引きしております。)

現在のご状況や困っていることなど可能な限り詳細にご記載をいただくと適切なアドバイスが可能です。

困っていることがわからない、、、という方でも対応可能ですのでご安心ください。

その際にはお話を聞かせていただきながら問題点の整理を手伝います。

ご興味がある方はこちらからお問い合わせください。

  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

相続税対策・不動産税務に強い税理士です。

『お客様一人ひとりにオーダーメイドのサービスを』を理念とし、サービス提供にあたってお客様との対話を最も重視しています。

神奈川県三浦市出身。1984年生まれ。

追浜高校→明治学院大学→同大学院→
税理士法人レガシィ2年半
→響き税理士法人11年

目次