遺言書を作成するときには『遺留分』のことを意識することが必須です。
遺留分を意識して遺言書を作成することで相続発生後に起こる苦労を減らすことができます。
今回は遺留分の基礎知識についてお話した上で、遺留分を意識した遺言書を作成するために意識すべきことについて解説していきます。
- 遺留分を満たすような遺産分割にする
- 遺留分侵害額請求されても払えるようにしておく
遺留分とは
遺留分とは子や直系尊属など一定の相続人が有している遺産に対する権利です。
遺言書によっても侵害できない遺産の取得割合のことをいいます。
遺留分の割合は相続分の2分の1と規定されています。(直系尊属のみが相続人の場合には相続分の3分の1)
なお、兄弟姉妹の相続人には遺留分がありません。
遺留分の算定の基礎となる財産
遺留分の計算は被相続人が有する財産・債務がベースとなります。ただし被相続人の財産・債務だけではなく、過去に贈与した財産についても加える点に注意が必要です。
相続人への贈与は過去10年間のものを加え、相続人以外への贈与は過去1年を加えて計算します。
図にすると右下の矢印の部分です。
生前贈与は加算する
相続人に対する贈与は以下の2つの条件をすべて満たしたものを加えます。
- 相続開始前の10年間にしたもの(※)
※ただし、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、10年前の贈与でも加算することになります。 - 『婚姻・養子縁組のため』の贈与
または
『生計の資本として』の贈与であること
『生計の資本として』の贈与とは、親族間の扶養義務の範囲内を超える贈与のことをさします。
なにが『生計の資本として』贈与に該当するか?は法律では明確になっておりません。
まずは一般的な生前贈与については『生計の資本として』の贈与として加算対象になると考えておくとよいでしょう。
なお、相続人以外への贈与は過去1年間の贈与を加算することとなります。
遺留分計算の上では過去の生前贈与を考慮して計算をしなければいけない、という点に注意が必要です。
生命保険金は除外する
生命保険金については民法上の相続財産にあたらないため、原則として遺留分の算定の基礎となる財産には含まれません。
ただし、保険金受取人である相続人とその他の相続人との間に生じる不公平が著しいなどの特段の事情がある場合には、被相続人の財産として遺留分算定の基礎となる財産に含まれる、と判断された判例があります。
まずは生命保険金は除外して考えておいて問題ありません。
ただし、意図的に特定の相続人の遺留分侵害額請求を阻むために生命保険金を利用した場合など特殊事情がある場合には気をつけるようにしましょう。
遺留分侵害額請求とは
遺留分に満たないとどうなる?
相続人が遺言書にて取得した財産が遺留分に達していない場合、他の相続人等に対して遺留分に達していない金額を請求することができます。これを『遺留分侵害額請求』といいます。
具体的な計算
相続人が配偶者・長男・二男の3人 遺留分の算定の基礎となる財産が1億の場合で説明します。
↓の分割表の内容で遺言書を書いたと仮定すると、配偶者80%(8,000万円)、長男15%(1,500万円)、二男5%(500万円)で分割することなります。
配偶者
財産の80%(8,000万円)を取得しており、相続分(50%)以上の財産を有しているので問題ありません。
長男
取得した財産の合計は財産の15%(1,500万円)です。相続分(25%)よりは少ないものの遺留分(12.5%)よりも多くの財産をもらっているため、遺留分は侵害されていません。
二男
取得した財産の合計は500万円(5%)。遺留分1,250万円(12.50%)には達していません。
この場合、二男は他の相続人に対して遺留分侵害額請求をすることができます。
請求できる金額は遺留分に達するまでの金額750万円(1億×12.5%=1,250万-500万=750万円)です。
配偶者と長男は二男から請求を受けた場合には750万円を支払う必要があります。
遺留分を意識した遺言書のつくりかた
遺言書は自分の財産の分け方を自分の想いのまま自由に記載する書類です。
ただし、遺言書を書くときには一度は遺留分を意識したほうがよいでしょう。
意識したほうがよいポイントは以下の2つです。
- 遺留分を満たすような遺産分割にする
- 遺留分侵害額請求されても払えるようにしておく
遺留分を満たすような遺産分割にする
争いを避けるために遺言書を書いておいたのに、相続発生後、遺留分に関することで揉めてしまったら本末転倒です。
遺留分自体は法律上認められた権利なので争いの余地はありませんが、↓のような論点で調整が必要になります。
- 遺留分算定基礎となる財産の範囲はどこまでか?
- 過去の生前贈与をどこまで加算するか?
- 財産の算定価額をどうするか?
上記の論点は明確な答えがなく、調整に時間と労力がかかります。相続発生後に相続人がこのような調整をするのは大変です。
このような争いを避けるために、まずは各相続人の遺留分を満たすような遺産分割を考えてみましょう。
遺留分侵害額請求されても払えるようにしておく
争いは避けましょう、とはいっても、遺産分割に関する想いはそれぞれ。どうしても財産を渡したくない相続人がいる、などの個別の事情もあるでしょう。
そんなときには遺留分侵害額請求をされても相続財産から払えるように財産構成を検討しておきましょう。
財産のうち金融資産の比率が低い場合には遺留分侵害額請求を実行するために不動産の売却や、相続人固有の資産から支払う必要が生じます。
金融資産の比率を高める、もしくは、生命保険金で対策をしておき相続財産から遺留分侵害額を支払えるようにしておきましょう。
例えば、さきほどのケースでは、配偶者と長男は相続財産の預貯金から侵害額を支払っていくことができるため万が一のときでも安心です。
まとめ
今回は遺言書を作成するときに必要な遺留分の基礎知識について解説しました。
遺言書は自分の財産の分け方を自分の想いのまま自由に記載する書類ですが、遺留分のことを意識して作らないと相続人が争いに巻き込まれてしまう可能性があるので注意が必要です。
争いを避けるために書いた遺言書が遺留分による争いの火種にならないようにするために以下2点に留意しながら遺言書を作成しましょう。
- 遺留分を満たすような遺産分割にする
- 遺留分侵害額請求されても払えるようにしておく
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