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3つの贈与税特例 住宅資金、教育資金、結婚・子育て資金の特例について

1年あたり110万円を超える財産を贈与すると、もらった人に贈与税がかかります。

もともと贈与税は相続税の課税逃れを防止するためにできた税金のため相続税よりも高い税率となっています。
たとえば1,000万円を生前贈与すると230万の贈与税がかかります。

これでは今お金を贈与したくてもためらってしまう人も多いはず。

ただし、贈与税には3つの特例があり、贈与された資金を以下の用途に使うのであれば一定の金額が非課税になります。

  1. 住宅取得等資金贈与の特例
  2. 教育資金の一括贈与の特例
  3. 結婚・子育て資金の一括贈与の特例

これらの特例を使うことで多額の生前贈与をすることができ、かつ、相続税対策にもなります。

ただし、制度によって対象者や金額などが異なるため注意が必要です。

今回は贈与税の3つの特例についてお話をしていきます。

項目住宅資金贈与教育資金の一括贈与結婚・子育て資金の
一括贈与
用途住宅の購入資金教育資金結婚・子育て資金
受贈者の年齢要件1月1日において18歳以上
30歳未満18歳以上50歳未満
受贈者の所得要件2,000万円以下1,000万円以下1,000万円以下
いくらまで非課税?500万円
(省エネ住宅の場合には1,000万円)
1,500万円
(学校以外の支払いは500万円まで)
1,000万円
(結婚資金は300万円まで)
いつまで?2026年(令和8年)
12月31日まで
2026年(令和8年)
3月31日まで
2026年(令和8年)
3月31日まで
贈与税の申告申告が必要不要
(金融機関経由で提出)
不要
(金融機関経由で提出)
贈与者が死亡したときの注意点とくになし残額が相続財産となる
可能性アリ
残額が必ず相続財産となる
項目住宅資金贈与
用途住宅の購入資金
受贈者の年齢要件1月1日において18歳以上
受贈者の所得要件2,000万円以下
いくらまで非課税?500万円(省エネ住宅の場合には1,000万円)
いつまで2026年(令和8年)
12月31日まで
贈与税の申告申告が必要
贈与者が死亡したときの注意点とくになし
項目教育資金の一括贈与
用途教育資金
受贈者の年齢要件30歳未満
受贈者の所得要件1,000万円以下
いくらまで非課税?1,500万円(学校以外の支払いは500万円まで)
いつまで2026年(令和8年)
3月31日まで
贈与税の申告不要(金融機関経由で提出)
贈与者が死亡したときの注意点残額が相続財産となる可能性アリ
項目結婚・子育て資金の一括贈与
用途結婚・子育て資金
受贈者の年齢要件18歳以上50歳未満
受贈者の所得要件1,000万円以下
いくらまで非課税?1,000万円(結婚資金は300万円まで)
いつまで2026年(令和8年)
3月31日まで
贈与税の申告不要(金融機関経由で提出)
贈与者が死亡したときの注意点残額が必ず相続財産となる
目次

父母・祖父母からの贈与が対象

贈与税の3つの特例で共通している点が直系尊属(父母・祖父母等)からの贈与の場合に対象になることです。

『今お金が必要だけど、生前贈与すると税金が高くて困る。。相続まで待てば税金は安くすむけど、今お金が必要なのに、、、』という人を助ける制度となっています。
つまり、将来の相続人への生前贈与の特例となっています。

そのため贈与者は父母・祖父母などの直系尊属である必要があります。
なお、配偶者の父母・祖父母は直系尊属ではないため適用対象外となります。

住宅資金

それでは個々の特例について解説していきます。
まずは住宅資金の特例です。

住宅資金とは

住宅の新築、購入、一定の要件を満たす増改築などに充てるための資金が対象となります。

居住用不動産そのものの贈与、住宅取得後に贈与を受けた金銭、仲介手数料等の諸経費に充当された金銭、既存住宅の住宅ローンの一括返済資金などは対象になりません。

いくらまで?

非課税となる金額は受贈者が購入する住宅の家屋の種類に応じ、以下の金額となります。

住宅資金贈与の非課税限度額
家屋の種類非課税限度額
省エネ等住宅1,000万円
上記以外の住宅500万円

省エネ等住宅とは一定の基準を満たした住宅をいいます。
購入予定の住宅が基準を満たすかどうか、ハウスメーカーなど事業者の確認を取りながら進めましょう。

受贈者の要件

適用を受けるための要件について説明します。住宅資金の要件は細かく設定されています。

  1. 受贈者の要件
  2. 建物の要件

に分けて説明をしていきます。まずは受贈者の要件を説明します。

・1月1日において18歳以上(成年)であること。

贈与日ではなく1月1日時点の年齢で判定するため注意が必要です。

贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること

贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円を超えると適用が受けられません。
所得が高い人は要件に該当するか確認してから進めましょう。

贈与を受けた年の翌年3月15日までに物件の引き渡しを受けて住んでいること

住宅資金は贈与する日と住宅の購入時期がポイントです。
贈与を受けた年の翌年の3月15日までに物件の引き渡しを受ける必要があります。

建売住宅や分譲マンションの場合には贈与を受けた年の翌年3月15日に引き渡しを受けなければ住宅資金贈与が使えないことになるため、贈与のタイミングは慎重に検討が必要です。
物件の引き渡し時期から逆算して贈与年月日を決めましょう。

なお、新築の場合には特例があり3月15日まで引き渡しを受けられなくても大丈夫です。

3月15日までに棟上げが完了しており、その年の12月31日までに住んでいれば適用が受けられます。
(確定申告のときには3月15日までに引き渡しを受けられなかったことを説明する書類の提出が必要となります。)

2009年(平成21年)分から2014年(平成26年)までの贈与税の申告でこの制度を利用していないこと

上記の期間ですでにこの制度を利用している場合には適用が受けられません。

建物の要件

ここからは住宅資金の贈与を受けて取得する建物の要件を見ていきます。
自宅だったら何でもOK、というわけではありませんので注意しましょう。

建物の登記床面積が50㎡以上240㎡以下であること

登記床面積で50㎡以上240㎡以下の物件が対象となります。

受贈者の所得金額が1,000万円以下の場合には、登記床面積の下限が40㎡に緩和されています。

中古住宅の場合は建物が新耐震基準に適合しているものであること

中古住宅でも特例が受けられますが、取得した中古住宅が新耐震基準の要件を満たしている必要があります。
新耐震基準を満たしているかは、建築年月日で判断します。

昭和57年以降に建築された建物は新耐震基準○

耐震基準とは、建築物の設計段階で、地震に対する建築物の耐久構造の基準を示すものです。

耐震基準が見直され、昭和56年以降に適用されている耐震基準を“新耐震基準”、
それより前に適用されていた基準を“旧耐震基準”と呼ぶようになりました。

そのため昭和57年1月1日以降に建築された建物の場合には”新耐震基準”に適合しています。

昭和56年以前の建物は耐震診断等の証明が必要

昭和56年12月31日以前に建築された建物の場合には“旧耐震基準”での建築のため、
そのままでは特例適用要件を満たしません。


建築士等が行う耐震診断によって新耐震基準に適合していることの証明が必要となります。

さらに、その証明に係る調査が取得日前2年以内に終了しているものに限ります。

その他の注意点は?

贈与税の申告が必要

住宅資金贈与の贈与を受けた場合には必ず贈与税の確定申告が必要です
申告時期は贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まで
申告を忘れてしまうと特例が使えず多額の贈与税を払うことになりますので注意しましょう!

2026年(令和8年)12月31日までの期間限定の特例

現行の制度は2026年(令和8年)12月31日までの特例となっています。

住宅資金贈与の歴史は古く、経済対策の一環として昭和の時代から続いている特例です。
今後も継続されることが見込まれますが、実行の際には法律の動向に注視する必要があります。

教育資金

2つ目は教育資金の一括贈与の特例です。

日々使う教育資金を扶養義務者間において贈与する場合には贈与税がかかりませんが、将来使う予定の教育資金を贈与する場合には贈与税がかかります。

教育資金の一括贈与の特例を活用することで、将来使う教育資金を一括で贈与しても一定の金額が非課税となる制度です。

住宅資金とちがい、金融機関への口座開設をすれば確定申告は不要です。
(ただし、資金使用時に金融機関への手続きが必要となります)

使い勝手のよい制度ですが口座開設時にしっかりプランニングしないと、将来税金がかかってしまうことがあるため注意が必要です。
では内容について見ていきましょう。

教育資金とは

教育資金とは↓の図のとおりです。

学校に払う授業料だけではなく、学校以外に払う塾、習い事の費用も対象となります。

①学校に払うもの②学校以外に払うもの
入学金、入園料
授業料、保育料
学用品の購入費
修学旅行費
給食費など
学習塾の費用
スポーツ教室・ピアノ、絵画教室の費用

いくらまで?

受贈者1人につき1,500万円までが限度です。ただし↑の図の②学校以外に払うものについては500万円が限度となります。

受贈者の要件

受贈者は30歳未満である必要があります。
また、贈与年における合計所得金額が1,000万円以下である必要があります。

その他の注意点は?

自分で確定申告する必要はない

教育資金贈与については信託銀行などでお子さま・お孫さま名義の口座を開設し、その口座に資金を送金することで贈与が成立します。

口座開設後、金融機関等の営業所等を経由して申告書を提出するため、自分で確定申告する必要はありません。

教育資金の使用時には領収書を銀行へ提出する

贈与を受けた口座から教育資金を使うときには領収書を金融機関に提出する必要があります。

領収書を紛失された場合や期限内に提出がないと非課税措置の適用を受けることができませんので注意が必要です。

使いきれなかったら30歳の時点で贈与税がかかる

受贈者が30歳に達した時点で口座にお金が余っている場合にはその金額に対して贈与税がかかります。

相続税対策のために限度額いっぱいまで贈与したけど、余っちゃった、、、。

ということがないように教育資金のプランニングをしたうえで金額を決めましょう。

贈与者に相続が発生した場合には相続税に要注意!

受贈者が30歳になるまえに贈与者が死亡してしまう。実務上はこのケースの方が多くなると思います。

贈与者が途中で死亡した場合に口座に余っているお金のことを『管理残額』といいます。

この『管理残額』については制度創設から改正が何度かあり、以下のとおり口座への拠出時期により取り扱いが異なっています。

拠出時期相続税課税
H31年3月31日
まで
課税なし
H31年4月1日
から
R3年3月31日
まで
死亡前3年以内の
拠出分に限り
課税あり
R3年4月1日
以降
課税あり(ただし受贈者が23歳未満である場合等には加算ナシ)
R5年4月1日
以降
相続財産が5億を超えるときには必ず課税あり

現行の取り扱いとしては、相続財産が5億を超えるときには相続財産として加算されることとなります。
ただし、 受贈者が贈与者の死亡日において、以下のケースのいずれかに該当する場合には加算されません。

相続税対策のための一括で資金を贈与したのに、使いきれなかった部分が相続財産に加算されてしまったら、対策をした意味がありません。
金額だけでなく、贈与者・受贈者の年齢なども検討したうえで実行する必要があります。

結婚・子育て資金

3つ目は結婚・子育て資金の一括贈与の特例です。

結婚・子育て資金も教育資金と同様に日々使う分を扶養義務者間において贈与する場合には贈与税がかかりませんが、将来使う予定の資金を一括で贈与する場合には贈与税がかかります。

結婚・子育て資金の一括贈与の特例を活用することで、将来使う資金を一括で贈与しても一定の金額が非課税となる制度です

教育資金と同様、金融機関への口座開設をすれば自分で税務申告が不要です。

ただし、贈与者が死亡した時点の残高に相続税が課税されるため相続税対策としては有効ではありません。
実行の際には相続税対策以外の目的(認知症対策や遺産分割対策)を検討する必要があります。

結婚・子育て資金とは

結婚・子育て資金の内容は↓の表のとおりです。

①結婚に際して支払うもの②妊娠、出産及び育児に要するもの
挙式費用
(婚姻の日の1年前の日以後に支払うもの)

衣装代等の婚礼費用
(婚姻の日の1年前の日以後に支払うもの)

家賃、敷金等の新居費用、転居費用
(一定の期間内に支払われるもの)
不妊治療・妊婦健診に要する費用

分べん費等・産後ケアに要する費用

子の医療費

幼稚園・保育所等の保育料(ベビーシッター代を含む)など

いくらまで?

受贈者ひとりあたり1,000万円までが限度となります。なお、①結婚に際して支払うものは300万円までが限度となります。

受贈者の要件

年齢

18歳以上50歳未満である必要があります。

所得制限

受贈者の合計所得金額が1,000万円以下である必要があります。

その他の注意点は?

自分で確定申告する必要はない

教育資金贈与と同様、信託銀行などでお子さま・お孫さま名義の口座を開設し、その口座に資金を送金することで贈与が成立します。

口座開設後、金融機関等の営業所等を経由して申告書を提出するため、自分で確定申告する必要はありません。

使ったときには領収書を銀行へ提出する

これも教育資金と同様です。贈与を受けたあとに、その口座から教育資金を使うときには領収書を金融機関に提出する必要があります。領収書を紛失された場合や期限内に提出がないと非課税措置の適用を受けることができませんので注意が必要です。

使いきれなかったら50歳の時点で贈与税がかかる

教育資金の場合は30歳でしたが、結婚・子育て資金は50歳の時点で使いきれなかった金額に贈与税がかかります。

贈与者に相続が発生した場合には相続税に要注意!

受贈者が50歳になる前に贈与者が先に死亡してしまうケースの方が多いと思います。
教育資金と同様、贈与者に相続が発生したときの取り扱いには注意が必要です。

贈与者が途中で死亡した場合に口座に余っているお金のことを『管理残額』といいます。

結婚・子育て資金の場合には、この管理残額が必ず相続財産に加算されてしまいます。

使いきれなかった金額が相続財産に加算されてしまうのであれば、わざわざ一括贈与をする必要がありません。
つどつど、使う分だけ贈与しても贈与税がかかりませんので。

認知症対策のための今のうちに資金を贈与しておきたい、などの相続税対策以外の目的がなければ制度を利用する必要がないと言えます。

まとめ

↓の贈与税の3つの特例についてお話をしました。

  1. 住宅取得等資金贈与の特例
  2. 教育資金の一括贈与の特例
  3. 結婚・子育て資金の一括贈与の特例

それぞれの制度は適用対象となる人や金額、相続時の取り扱いなどが異なるため横断的に理解することが大事です。

取り扱いを整理した表を参考にしていただき特例の活用を検討いただければ幸いです。

項目住宅資金贈与教育資金の一括贈与結婚・子育て資金の
一括贈与
用途住宅の購入資金教育資金結婚・子育て資金
受贈者の年齢要件1月1日において18歳以上
30歳未満18歳以上50歳未満
受贈者の所得要件2,000万円以下1,000万円以下1,000万円以下
いくらまで非課税?500万円
(省エネ住宅の場合には1,000万円)
1,500万円
(学校以外の支払いは500万円まで)
1,000万円
(結婚資金は300万円まで)
いつまで?2026年(令和8年)
12月31日まで
2026年(令和8年)
3月31日まで
2026年(令和8年)
3月31日まで
贈与税の申告申告が必要不要
(金融機関経由で提出)
不要
(金融機関経由で提出)
贈与者が死亡したときの注意点とくになし残額が相続財産となる
可能性アリ
残額が必ず相続財産となる
項目住宅資金贈与
用途住宅の購入資金
受贈者の年齢要件1月1日において18歳以上
受贈者の所得要件合計所得金額2,000万円以下
いくらまで非課税?500万円(省エネ住宅の場合には1,000万円)
いつまで2026年(令和8年)
12月31日まで
贈与税の申告申告が必要
贈与者が死亡したときの注意点とくになし
項目教育資金の一括贈与
用途教育資金
受贈者の年齢要件30歳未満
受贈者の所得要件合計所得金額1,000万円以下
いくらまで非課税?1,500万円(学校以外の支払いは500万円まで)
いつまで2026年(令和8年)
3月31日まで
贈与税の申告不要(金融機関経由で提出)
贈与者が死亡したときの注意点残額が相続財産となる可能性アリ
項目結婚・子育て資金の一括贈与
用途結婚・子育て資金
受贈者の年齢要件18歳以上50歳未満
受贈者の所得要件合計所得金額1,000万円以下
いくらまで非課税?1,000万円(結婚資金は300万円まで)
いつまで2026年(令和8年)
3月31日まで
贈与税の申告不要(金融機関経由で提出)
贈与者が死亡したときの注意点残額が必ず相続財産となる


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この記事を書いた人

相続税対策・不動産税務に強い税理士です。

『お客様一人ひとりにオーダーメイドのサービスを』を理念とし、サービス提供にあたってお客様との対話を最も重視しています。

神奈川県三浦市出身。1984年生まれ。

追浜高校→明治学院大学→同大学院→
税理士法人レガシィ2年半
→響き税理士法人11年

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