贈与税には配偶者控除という制度があります。
この制度を使うと婚姻期間が20年以上の夫婦であれば自宅を2000万円まで無税で生前贈与することができます。
贈与税の配偶者控除を適用するためには贈与があった日の翌年の確定申告にて贈与税の申告書を提出する必要があります。
税金がかからないから申告がいらない、、、、ではありません!
かならず申告が必要です。
今回は夫婦間自宅贈与の申告書作成の流れについてお話をしていきます。
土地の評価について不整形地補正などの補正率の説明は省略しています。
各種補正率を活用して土地の評価を下げたい場合には、自分で申告書を作成するのではなく、税理士に申告書作成を依頼しましょう!
夫婦間自宅贈与とは
婚姻期間が20年以上である配偶者から自宅や自宅を取得するための金銭の贈与を受けたときには最高2,000万円まで控除できる、という特例です。
つまり贈与する自宅や金銭の相続税評価額が2,000万円までは贈与税がかかりません。
(実際には基礎控除110万円も使えるので2,000万円+110万円=2,110万円まで贈与税がかからないということになります。)
適用を受けるための要件
夫婦間自宅贈与の特例の適用を受けるためのおもな要件は次の4つです。
- 婚姻期間が20年以上
- 同じ配偶者からは一度だけ
- 贈与財産が居住用不動産、または居住用不動産を取得するための金銭であること
- 贈与した翌年の3月15日までに贈与した居住用不動産に住むこと
今回の記事は申告書作成方法についてお話をするため適用要件の詳細説明は割愛いたします。
贈与実行前の人は↓の記事で要件について詳細解説していますので、こちらをご確認ください。
申告書作成に必要なもの
申告書の作成をする前に、まず、作成に必要な資料を揃えましょう。
夫婦間自宅贈与の贈与税申告書作成に必要なものは↓の資料です。
- パソコン
- 登記事項証明書(登記簿謄本)
- 固定資産税課税明細書
- 路線価図もしくは倍率表
- 戸籍謄本または抄本
- 戸籍の附票
内容について一つずつ説明していきます。
パソコン
贈与税の申告書はスマホでは申告書作成ができません。作成にはパソコンが必要になります。
登記事項証明書(登記簿謄本)
贈与した不動産の面積や持分、贈与で移転した日などが記載されている書類です。
贈与登記が終わったあとのものを用意しましょう。
固定資産税課税明細書
贈与税申告書の作成には固定資産税評価額が必要になります。
贈与した年分の固定資産税評価額が記載されている課税明細書を用意しましょう。
路線価図もしくは倍率表
贈与した土地の評価をするときに必要になります。
土地の評価は路線価図をチェックするところがスタートです。
路線価が定められているエリアの場合には路線価方式で計算し、路線価が定められていないエリアの場合には倍率方式で計算することになります。
自分の自宅が路線価地域なのか、倍率地域なのかは国税庁ホームページから探すことができます。
路線価図や倍率表の確認方法は↓の記事で詳細解説しています。
戸籍謄本(または戸籍抄本)、戸籍の附票
戸籍謄本(または戸籍抄本)と戸籍の附票が必要です。本籍地のある自治体で取得できますので用意しましょう。
贈与税申告書の作成には直接必要ありませんが、申告書に添付して提出する必要があります。
この書類から配偶者控除の要件である、婚姻期間が20年であることを確認します。
申告書の作成方法
書類の準備ができたら、いよいよ申告書作成に移りましょう。
今回は、e-Taxは使わずに申告書を印刷して提出するまでの流れを説明します。
パソコンより↓のリンクから入り、作成開始に進みましょう。
税務署への提出方法の選択で『印刷して提出』をクリックしましょう。
申告内容の選択
贈与税をクリックしましょう。
贈与税申告書作成コーナー
贈与税の申告書作成開始をクリックしましょう。
配偶者控除の適用を受ける財産をクリックしましょう。
特例の要件チェック
最初に配偶者控除の適用ができるかどうか特例の要件チェックがあります。
贈与を受けた財産をチェックして1から9までの質問に回答していきます。
チェックが終わったら入力終了(次へ)をクリックします。
贈与者情報の入力
この画面では贈与者(あげた人)の情報を入力します。
氏名や続柄、生年月日、住所を入力しましょう。
受贈財産の入力(家屋)
つぎは受贈財産(もらった財産)の情報を入力します。
まずは家屋から説明します。
財産を贈与により取得した日には登記簿謄本に記載されている贈与日を入力しましょう。
贈与を受けた財産の種類は↓の3つからまず、家屋を選択しましょう。
(5)財産の所在地には登記簿謄本に記載されている所在地番を入力しましょう。
家屋は固定資産税評価額で評価します。固定資産税評価額の欄に入力しましょう。
家屋全体ではなく、一部を贈与した場合には、※持分割合を入力して計算しますを『はい』にします。
固定資産税評価額に掛ける倍数は1.0です。
すべての入力がおわったらボタンを押すと、財産の価額に評価額が記載されます。
家屋だけの贈与の場合には、入力終了(次へ)をクリックします。
土地も贈与している場合には 財産の追加 をクリックしましょう。
受贈財産の入力(土地)
再度入力画面が表示されたら、贈与を受けた財産の種類は土地(路線価地域)もしくは土地(倍率地域)を選択しましょう。
路線価地域の場合には財産の数量には贈与対象の土地の面積を入力しましょう。
財産の単価には路線価の価格を入力します。
土地全体ではなく、一部を贈与した場合には、※持分割合を入力して計算しますを『はい』にします。
入力がおわったら計算ボタンをクリックすると財産の価額が計算されます。
倍率地域の場合には固定資産税評価額欄と固定産税評価額に掛ける倍数欄に倍率表に記載されている倍数を入力します。
入力が終わったら入力終了(次へ)をクリックします。
計算結果の確認
入力した結果が反映された表が表示されますので確認しましょう。修正や削除、追加をすることができます。
他に贈与財産がなければこれで完了です。
入力終了(次へ)をクリックして先に進みましょう。
申告書等の印刷
自分の住所入力などを済ませると↓の申告書が印刷する画面まですすみます。帳票表示・印刷ボタンを押すとPDFで申告書が表示されますので印刷をしましょう。
PDFデータも念の為保存しておくと安心です。
提出
申告書の作成が完了したら印刷していよいよ提出です。
贈与税の確定申告の提出は2月1日から始まります。開始前に提出をすると受付してくれません。提出の手続きは2月1日以降に行うようにしてください。
提出方法は↓の2つです。
①税務署に持参
②郵送
提出先
受贈者(財産をもらった人)住所地を所轄する税務署に提出します。
申告書といっしょに印刷した『提出書類等のご案内』の右下に記載されている税務署が提出先となります。
税務署に持参して提出する場合
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時までとなります。
閉庁日(土・日曜・祝日等)には税務署の時間外収受箱へ投函することにより提出できます。
2025年から収受印を押してくれない
2025年(令和7年)1月以降に提出した申告書等の控えには収受日付印の押印をしてくれません。
税務署に持参するものは1部のみとなります。
ただし、自分の控え用にもう1部印刷して税務署へ持参した年月日を記載して保管しておきましょう。
相談したい場合には予約が必要
税務署は申告書を受け取るだけでその場で内容の確認はしません。相談にも乗ってくれません。
申告書の書き方について相談したい場合には、個別相談の予約が必要です。
郵送で提出する場合
申告書は郵送で提出することもできます。郵送の場合には発送した日(ポスト投函日)を提出日とみなします。
申告期限当日に発送しても期限には間に合うこととなります。(ただし、ギリギリにならないように余裕をもって進めましょう。)
提出は1部のみ
直接提出と同様2025年(令和7年)1月以降に提出した申告書等の控えには収受日付印の押印をしてくれません。
提出用の1部のみ郵送します。
ただし、自分の控え用にもう1部印刷して税務署へ郵送した年月日を記載して保管しておきましょう。
郵送方法に注意!
コロナ禍による影響で郵便、ヤマト、佐川、バイク便などなど郵送方法が多様化しています。
申告書については郵送方法に制限があるため注意が必要です。
申告書は信書「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」にあたることから、特定の郵送サービスを使って送付する必要があります。
レターパックがオススメ
民営化にともない日本郵便も様々な郵送サービスを取り扱うようになりました。
日本郵便にも申告書を送付できないサービスがあるので注意が必要です。
日本郵便のおもなサービスを表にして整理してみました。
申告書送付できる | 申告書送付できない |
---|---|
定形郵便 定形外郵便 レターパック スマートレター ミニレター | ゆうパック クリックポスト ゆうパケット デメリット |
上記のうち、オススメはレターパックです。レターパックの場合、追跡サービスにより郵便物の配送状況を確認でき、ポスト投函もできることから便利です。
- レターパックプラス(赤)600円
- レターパックライト(青)430円
ヤマトで申告書は送れないので注意!
郵送手段として多くの人が利用しているヤマト運輸。
ただし、ヤマト運輸では申告書(信書)を送ることができません!
※正確にいうと荷物扱いで郵送が可能ですが、ヤマトで送付した場合には税務署に到達した日が提出日となってしまうため利用しないほうが好ましいでしょう。
納税がある場合にはわすれないこと!
納税がある場合には忘れないようにしましょう。
納税のタイミングは申告期限前であればいつでもOKです。
納税のしかたがわからない!という人は↓の記事で納税方法、納税の流れを解説していますのでご確認ください。
まとめ
今回は夫婦間自宅贈与の贈与税申告書作成の流れについてお話しました。
贈与税には配偶者控除の制度があり、婚姻期間が20年以上の夫婦間では自宅やその取得資金を最大2,000万円まで無税で生前贈与できます。
この特例を受けるには、贈与翌年の確定申告で必ず申告書を提出する必要があります。
申告書は国税庁ホームページから作成することができます。今回の記事を参考にしてチャレンジしてみましょう。
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